こんにちは。
法学部とは無縁ですが、法律に興味があります。
以下は、創作した事例に対する
質問ですが、よろしくお願いいたします。
【事例】
A太はB吉の不法行為から甚大な損害を受け、
激しい憎しみをいだいている。
B吉への復讐を決意したA太は、恨みつらみを
綿々と綴った書簡をB吉に送りつけ
その中で、徹底した復讐を宣言した。
その内容は激烈なものであり、書簡には
「殺してやりたいほど憎い」といった
表現も含まれていたことから
B吉は身の危険を感じ、真剣に恐怖を覚えた。
ただし、A太はその書簡内で、刑法等に抵触するような
違法な復讐手段は一切とらないことを明言、約束し、
あくまで合法行為の積み重ねによってのみ
復讐することを主張した。
その約束は信用できそうであり、B吉は肉体的危害までは
受けないだろうと思ったが、何をされるのだろうといった
恐怖までは消えなかった。
【質問】
A太のこの「復讐宣言文をB吉に郵送した」という行為が
脅迫罪、もしくは何らかの犯罪を構成することは
あるのでしょうか?
というのも、A太は復讐に違法手段を
とらないことを約束しているとはいえ、事実上
B吉を脅してはいるわけです。
また、脅迫罪の保護法益は「平穏たる私生活」だという
考え方もあるようですが、だとすればA太の行為は十分に
B吉の平穏を破っており脅迫罪に該当しそうにも思えます。
いっぽうで、脅迫罪の構成要件のひとつは
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して」いることです。A太は「殺したいほど憎い」とは
言っていても「殺す」とまでは言っていません。また、違法手段は
とらないと明言しているのですから、殺すことはありえませんし、
また、他人の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える」ことは
すなわち違法行為なのですから、それらもしないと
いうことになり、脅迫罪の構成要件に該当しなくなりそうです。
そもそもA太は害を加える「告知」すらしていません
(復讐宣言は事実上の告知にはなりそうですが)。
以上、どう考えればいいのでしょうか?
なお、それが可能かどうかはともかくも、A太は宣言どおり
違法手段による復讐は予定していないものとします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
A太のこの「復讐宣言文をB吉に郵送した」という行為が
脅迫罪、もしくは何らかの犯罪を構成することは
あるのでしょうか?
↑
ハイ、脅迫罪になります。
脅迫罪の保護法益は「平穏たる私生活」だという
考え方もあるようですが、
↑
ありますが、少数説です。
保護法益は意思の自由です。
意思の自由としても、そうした行為は
十分に意思の自由を侵害し得ます。
また、違法手段はとらないと明言しているのですから、
殺すことはありえませんし
↑
違法手段はとらないと明言しただけで、
殺すことはありえません、なんてことは
言えません。
脅迫は畏怖心を与えることにより
成立します。
合法云々をいくらならべても、事実として
畏怖心を感じるような内容なら、脅迫罪になります。
選挙で争っている相手に、火の用心をせよ、という
手紙を送りつけた行為が、脅迫になる、とした
判例があります。
文面は、火の用心の喚起だけで、火をつけるなど
一言も云っていません。
それでも脅迫になるのです。
どう考えればいいのでしょうか?
↑
脅迫罪の成否は、文面だけでは判断
できません。
四囲の状況と合わせて総合的に畏怖を
生じるか否かで判断されます。
No.1
- 回答日時:
すでに送った時点で脅迫ですが。
精神的に苦痛は与えています。怖くて外にもでられなくなれば自由は侵害していると考えられます。ご回答ありがとうございました。
>精神的に苦痛は与えています
そうなんですよね。
一般市民たる私としては、A太の行為を脅迫と
扱ってくれなくては困ります。
また、感覚的にも「そりゃ脅迫だろーぜよ」と
思います。
いっぽうで、A太の行為は、脅迫罪を定めた刑法条文には
合致しないわけです(質問のしかたが中途半端でしたが
「条文に合致しないうえ、合法手段である」というのが
質問の前提条件なんです)。
となると、罪刑法定主義ーーまだ理解が不十分なんですがーー
との兼ね合いはどう考えるべきなんだろうと
迷ってしまい^^
その迷いについてもう少しくわしく、2番さんの
補足欄に記しますので、よろしければそちらも
読んでいただき、お気付きの点がありましたら
またお聞かせくださるとうれしいです。
ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございました。
参考となるご意見、ご指摘に
感謝申し上げます。
ただ、私の質問の仕方が中途半端だったと
思う点もありましたので、補足します。
>違法手段はとらないと明言しただけで、
>殺すことはありえません、なんてことは
>言えません。
いえ「違法手段は取らない」というのが大前提です。
そして、その約束は信頼性があると判断されるとします。
すべてが合法行為で、唯一違法色がある復讐宣言にしても
A太はこう綴っていたとします。
「あなたの生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える
ことはしない。その前提のもとで貴様への最高の復讐を完遂する」。
脅迫罪の構成要件はあくまで「加害の告知による」
恐怖心の喚起だと思えますが、告知どころか否定までしていても
恐怖を与えれば脅迫罪になるのでしょうか?
その場合、罪刑法定主義との兼ね合いはどう考えるべきなのでしょうか?
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