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通勤途中に信号停止中に 後方から激突されました。
停車中でしたので 相手の不注意で落ち度があるとみなされました。
追突した相手が会社に労災関係の書類を提出するので署名してほしいと言ってきたのですが、署名が必要な物でしょうか?
警察や病院で必要な書類は揃うと思うのですが、この場合、
相手の労災認定のためには被害者側の署名まで必要ですか?
正直、仕事やプライベートもゴタゴタして、さらに事故で体の調子も悪く、証明書でなんとかならないのかと思っております。
会社に提出する労災認定の場合 相手の署名まで必要ですか?

質問者からの補足コメント

  • 私の方は、労災認定を受けずにいるので、会社に提出する労災認定関係の書類に相手の署名までいるのかが疑問です。

      補足日時:2018/08/02 21:10

A 回答 (6件)

あなたは通勤途上なので労災ではなく通勤災害になります 会社に申請してください

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加害者だって保険給付を受ける権利はあります。


加害者の精神的ダメージというのは意外に大きい物と思います。
相手さんを思う気持ちがわずかでもあれば、応じて差し上げて良いと思います。
質問者さんが金銭的に損をするわけではありませんでしょうから。
「気が悪いので応じません」と言う場合はそれも質問者さんの自由です。
ただ、そういう場合は、示談交渉にも影響を与えます。先方の態度を硬化させたい場合は、拒否すべきとは思います。
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この回答へのお礼

うーん・・・

教えていただきましてありがとうございます。
確かに 早く解決したいという お気持ちだと思いますし、私も早く解決して 元の調子の良い体に戻りたい所ですが、仕事中は気持ちを張り詰めているせいもあり普段の仕事を無理にでもこなしていて、帰れば疲れと痛みで、座ったり休んだ所で寝てしまう状況です。

相手の方の給付の事はもちろん考えます。
ただ、調べた

労働災害については労災による保険給付を受けることができますが、同時に加害者に対して損害賠償を請求することもできます。
この文面が 気になります。
100対0の場合でも 相手の考えで
同時に加害者に対して損害賠償を請求することはあるのでしょうか?

お礼日時:2018/08/03 13:12

>会社に提出する労災認定の場合 相手の署名まで必要ですか?



第三者行為災害届ですね。もちろん必要です。
会社に出すのではなく会社経由で労働基準監督署に出すんです。
加害者だって保険給付を受ける権利はあります。
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この回答へのお礼

どう思う?

教えていただきましてありがとうございます。
相手の方の給付を受ける権利があるのも分かりますが気になる点があり

第三者行為災害届なのですが
第三者行為災害届[だいさんしゃこういさいがいとどけ]とは、労働災害が第三者(加害者)の行為によって生じた場合に、労災保険の給付を受ける際に提出する必要がある書類のことです。
労働災害については労災による保険給付を受けることができますが、同時に加害者に対して損害賠償を請求することもできます。
提出する書類

第三者行為災害届を提出します。その際、以下の書類を添付する必要があります。

交通事故証明書または交通事故発生届

念書(兼同意書)
3部提出します。注意事項として確認すべきことが記載されているため、内容を充分に
理解してから署名しなくてはなりません。

と記載がありますが、
この場合、相手から見れば私は加害者側となりますが、給付だけでなく、相手の考え方によれば損害賠償を請求される場合もあるのでしょうか?

ネットでフォーマットを見たのですが 過失割合や事故の状況などが詳しく記入する欄があり、私の過失割合が0だと思っていても相手が1や2と記載してくる事もないとは言えないので、よく確認してからでないと お互いの事故の状況の違いがあるとトラブルの元になると思いました。
フォーマットを見ると署名というよりは、相手提出の用紙には、相手から見れば加害者(この記載も腑に落ちない)になる私の住所、氏名、勤務先などの記載がありました。
念書のフォーマットも見たのですが、この念書に私の記入が必要ということになるのでしょうか?
私が疑問に 思ったのは念書一枚だけ持って来られ、相手の給付のためだと良かれと思って記載し、相手が思う過失割合に記載して提出された場合に相手の考え方によれば損害賠償を請求される場合もあるのでしょうか?
という所です。
詳しい方、ご存知の方にアドバイスをいただければ助かります。

お礼日時:2018/08/03 03:42

お返事ありがとうございます



交通事故の証明なら、
警察の事故証明があれば
良いはずですよ
そこには貴方の住所や氏名
また生年月日が記載されてます
手続きは完了しますよね

貴方は自身の会社に
提出する書類に
相手方の署名捺印
必要でしたか?
要らないはずです

貴方が署名捺印するのは
通院治療費一括払いを
保険会社がする場合と、
示談の時だけです
人身事故の場合
被害者の嘆願書が欲しい
その場合に署名捺印を
欲しがる方は居ます

別の目的で、
使用されると大変ですよ
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この回答へのお礼

ありがとう

教えていただきましてありがとうございます。
きちんと確認しておかないと 後で大変な事になりそうですね。
アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2018/08/03 02:46

60の、時代に付いていけない整備士です。


する必要は一切無い。
己の前方不注意で起こった事故、運転者がしっかり前を注視していれば起こらなかった事故。
オマケに、こちらは、愛車を傷つけられ、不便な思いをし、査定時に事故車扱いになってしまうのだから。
それに、「仕事やプライベートもゴタゴタして、さらに事故で体の調子も悪く・・・。」なら尚更。
本当に通勤途中だったのかも不明。
断固拒否するべし。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答していただきまして、ありがとうございます。
確かに、私の車は、事故車査定ですね。
無事故車とは価値が違うでしょうね。
病院、自動車の修理の手続き、保険会社の対応、書類の作成など、本来する事のなかった時間が時間単位ではなく、幾日も必要となっております。
正直、この時間があれば仕事やプライベートのゴタゴタを少しでも片付けたいです。
おまけに体の調子まで良くないという始末。
交通事故の労災認定の場合、被害者側の署名がないと認められないのだろうか?と疑問に思います。

お礼日時:2018/08/02 22:03

それは相手の都合です


あなたには関係ない

署名捺印なんて、
めったにするモノじゃない
私なら拒否しますよ
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この回答へのお礼

ありがとう

回答をありがとうございます。
相手の方の 不注意なので、私も簡単にするものではないと思うのですが、交通事故の労災認定を受ける場合に はたして、相手の署名や捺印までもらわないと 認められないのか疑問です。

お礼日時:2018/08/02 21:19

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