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拾得金を1週間以上届けないと犯罪者になるの?

私の知り合いがガススタで前のお客さんのお釣りを拾って後で届けるつもりが忙しくて警察に行く時間がなくて放置状態にしてたら、自宅に警察官が訪ねて来て犯罪者扱いされたみたいで後日警察署に行って調書を書かなければいけないみたいです。期間があけば犯罪者になるんですか?こういう場合はどうすればいいのですか?

A 回答 (6件)

「犯罪者扱いされたみたい」ではなくて、犯罪者なのです。



遺失物法 第四条
拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。

刑法 第二百五十四条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


>ガススタで前のお客さんのお釣りを拾って後で届けるつもりが

届けるのは警察じゃなくて、ガソリンスタンドになるんだけど。

遺失物法 第四条
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
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(届けに)行けなかったら、電話くらい出来るでしょう!!



現代は、誰でもスマホなど持ってる訳ですし、、。
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>ガススタで前のお客さんのお釣りを拾って後で届けるつもりが忙しくて警察に行く時間がなくて放置状態にして



後で届けるつもりなんて嘘でしょ、と言われているんですよ。



>警察に行く時間がなくて

1週間、その間全く届ける時間がなかったの? ほとんど寝ないで飯も食わず1週間仕事をしていたんですか?

時間がないなんて、拾った時にわかっていたでしょ、自分で届けられないなら、なんでガソリンスタンドの人に届けなかったんですか?

拾得物横領ですね。


>こういう場合はどうすればいいのですか?

罪を認め、ごめんなさいごめんなさい、を繰り返す。初犯で出来心で金額が少なければ、検察送りにならずに許してもらえるかもしれない。
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期間があけば犯罪者になるんですか?


  ↑
ハイ、社会通念上相当の期間が経過して
いるのに、届け出ない、ということに
なると、それを我が物とする意思があったん
だろう、と推測されることになります。

届け出るつもりだった、というのが常に
通るなら、占有離脱物横領など成立しなく
なります。



こういう場合はどうすればいいのですか?
  ↑
拾わない。
拾ったら即届け出る。
忙しい、なんてのは理由になりません。

我が物とする意思(不法領得の意思といいます)
が無いのであれば、弁護士を立てて徹底抗戦する。
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はい、普通に犯罪者です。



警察が来たと言うのは被害者が訴えて返却されてない事なので普通に猫ババです。

警察に従わないと罪が重くなりますよ。
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>期間があけば犯罪者になるんですか?



はい
だから、警察が来たんです。

>こういう場合はどうすればいいのですか?

最寄りの交番に届けてください
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