No.2ベストアンサー
- 回答日時:
使用賃借ではなく、使用「貸」借です。
3項にあるように時期と目的を定めない場合にはいつでも返還させることができる不安定な契約です。信頼できる間柄でしか結ばない契約です。民法第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2. 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3. 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/08/05 17:01
ありがとうございます。
ご回答いただいた内容は通常の貸借貸借計約だと、どうなるのでしょうか?
借主は居座ってもよいことになるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
仮に「(土地・建物)使用貸借契約」を締結したから、この契約は使用貸借契約だ!というモノではアリマセン。
逆に、「賃貸借契約」を締結したから賃貸借契約なのだ!というワケでもアリマセン。
賃貸借契約の要件の一つに「賃料の支払い」がありますが、借地借家法や民法のどこを見ても賃料の額の記載が無く、座学だけでの知識では「一円でも支払いがあれば賃貸借契約である」などと考える人がいてもオカシクないでしょうね。実際には、その不動産に課される公租公課にも満たない金額を支払って「賃料である」と主張したとしても、賃貸借契約とは見なされない事があります。使用貸借でも必要費の負担は借主となっていますよね?
言うまでも無く、使用貸借よりも賃貸借契約の方が借主はより強く保護されます。当然に貸主の立場は弱くなってしまいます。
双方の思惑が一致していれば問題無いのですが、そうでない場合には最終的には裁判で契約の内容と、貸主借主の状況により判断されますね。
質問文にある、
>土地を売却するときに借主がいつまでも居座って、好きな時に
>土地を売却できない、という事態が発生しない契約なのでしょうか?
についても、その土地上に借主名義で建物を建築されて登記された場合には使用貸借であろうが賃貸借契約であろうが簡単には立退きさせられません。講学上であれば条項を覚えれば良いのですが、実務で単純に判断するのは難しいですし、危険ですね。
No.1
- 回答日時:
使用貸借契約(民法593~600条)とは「当事者の一方(借主)」が、目的物を無償で使用・収益した後に返還する事を約して目的物を受け取る契約ですので、必ずしも土地・建物の不動産に限らず、自動車の様な動産でも成立すると思います。
「土地を売却するときに借主がいつまでも居座って、好きな時に土地を売却できない、という事態が発生しない」か、ですが、無償で貸すという使用貸借は、当事者の人間関係の信頼性によるので(親が貸主で子が借主等)、信用出来ない・良く分からない・全くの赤の他人と契約する場合、貸主は必然的に賃貸借契約を選択すると思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/08/05 17:02
ありがとうございます。使用貸借契約=目的物を無償で使用・収益した後に返還する事を約して目的物を受け取る契約
ということになるのでしょうか?
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