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賃貸で借りているマンションを解約します。退去時に負担するお金についての質問です。

規約には以下の記載があります。
・<特約>借主は退去時にハウスクリーニング費用として30000円を支払うものとする。

今回、このハウスクリーニング費用とは別に、フローリング、壁紙の張替え費用請求をされましたが、これはハウスクリーニング代に含まれないのは、普通のことなのでしょうか?
(借りていた期間は1.5年のため、経年による借主負担割合に応じた割引がされていますが、固定で払うハウスクリーニングの内訳が分からず、聞いても、規約であるとして、教えてもらえません…)

A 回答 (5件)

借りていた期間は1.5年のため


=昭和の古い契約とは違い明確になってるハズです。

現在の国土交通省の改訂版よると請求は正しい。
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大家しています。



> これはハウスクリーニング代に含まれないのは、普通のことなのでしょうか?

 『フローリング、壁紙の張替え費用請求』の方は、借主さんの故意・過失による毀損の原状回復費用の借主負担分ですからクリーニング費用とは全く別です。

> 固定で払うハウスクリーニングの内訳が分からず、聞いても、規約であるとして、教えてもらえません

 業者さんは大家や『管理会社』との間で『クリーニング代』として契約していますので、『内訳』は必要ないです。多分(私のところでは)広さに関係なく『一部屋いくら』で契約しています。それぞれの部屋の『内訳』出ますか?

 『契約書』に『退去時にハウスクリーニング費用として30000円』と記載されており、『重要事項説明』もされて、承諾書には署名捺印してあるはずです。それをひっくり返せるのは裁判所の判断だけです。消費者センター等は何の権限もありません。

 こういう借主さんが多いので今は『契約時負担』が広がっています。後になって「あれ間違い。」は、法律行為が認められている成人は通じないのです。
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クリーニングや鍵交換の特約は有効になる場合があります。



国土交通省>政策・仕事>住宅・建築>住宅>「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …

| Q16 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
| A クリーニング特約については
|  [1]賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、
|  [2]本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、
|  [3]費用として妥当か
| 等の点から有効・無効が判断されます。
|  クリーニング特約の有効性を認めたものとしては、契約の締結にあたって特約の内容が説明されていたこと等を踏まえ「契約終了時に、本件貸室の汚損の有無及び程度を問わす専門業者による清掃を実施し、その費用として2万5000円(消費税別)を負担する旨の特約が明確に合意されている」と判断されたもの(東京地方裁判所判決平成21年9月18日)があり、本件については借主にとっては退去時に通常の清掃を免れる面もあることやその金額も月額賃料の半額以下であること、専門業者による清掃費用として相応な範囲のものであることを理由に消費者契約法10条にも違反しないと判断しました。他方、~

3万円って範囲が提示されてるし、家賃は不明ですが一般的にマンションって事なら妥当でしょうし、口頭説明は言った/言わないになりそうだし。


消費者センターに間に入ってもらって話し合いを行うのが良いです。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

上で言う[3]の費用の妥当性を判断するのに、クリーニングの内訳が必要だって主張。
提示されなければ、特約として無効なのでって理由で支払いを拒否。
提示された中にうっかりフローリングや壁紙が含まれてるなら、張り替えしたんじゃないの?って話で、フローリングの張り替え費用の返金か、クリーニング金額の減額を請求だとか。
壁と床以外にどこをクリーニングするのかよく分かりませんが、それで30,000円って事なら費用が高いって話で減額を主張。
だとか。


差し当たり出来る事として、契約の経緯からトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、相談を行った際の担当者など、ガッツリ記録しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
以降、必要ならばICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

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自分が以前住んでいたアパートでもクリーニング特約ありましたが、逆に特約を理由に、
・掃除は最低限。
・フローリングや壁紙の結構な汚れは、
 「クリーニングすれば取れる」
 「取れないならクリーニング業者の不手際」
 って主張。
・退去立ち合いの壁や床が汚れてるって写真はクリーニングする前だって根拠を否定。
で、フローリングや壁紙の費用の方を突っぱねました。
代わりに、敷金返還は忘れてた感じにして請求せずに、なぁなぁにしましたが。
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自然損耗以外で傷つけたとか重大過失がない限り、払う義務はありません。

まず請求根拠を文書でもらい、念のため自治体の消費者生活センターに電話して、そこでの見解を管理会社に伝えてはどうでしょう。
更にゴネて来たら、契約書の貸主宛てに内容証明郵便で払う義務はない(文例はネットや市立図書館にあり)と送付すると取下げてくれるのでは?
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ハウスクリーニングとフローリング、壁紙の張替えは別です。



ハウスクリーニングは全体の清掃です。
どこをどれだけ掃除するのかは大家の判断です。
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