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会社の取締役をしています。年間6回取締役会を開催していますが
遠方から取締役会に出席いただいている監査役に旅費を支給しなけ
ればならいのでしょうか。当社には役員の旅費規程はありません。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お礼に対する回答


 役員に旅費を支給するかどうかは、役員会で決めることです。
 支給するなら、旅費規程を作って、社員の旅費規定に準じて、作成すれば良いです。
 旅費規程を作らずに支給すると、それは所得と見なされます。
 役員報酬が支払われているという事であれば、日当は、業務の一環としてみなされます ので、支払いは不可となり、交通費と宿泊費のみの支給になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。次回の役員会で旅費の支給及び
旅費規程について提起して対応させていただきます。

お礼日時:2018/08/16 18:56

一般的に


近くからくる人も、旅費清算はします。
労働者とはちがい役員ですから、少しは気を使う

貴方が、飛行機でビジネスを利用しないなら役員にも言う
新幹線でグリーン車に乗らないなら特急料金まで
宿泊費1万以上泊まらないなら1万円までと決めればよい。
上限あり 旅費清算でお支払い。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/08/16 18:51

社員の旅費規程はあると思いますが。


あれば、とりあえずその規定に基づいて、交通費、日当、宿泊費を支給すれば良いと思います。
旅費規程の変更は、役員会での専決事項と思われますので、
次の役員会で、職員の旅費規程の中に、役員を追加すれば良いと思います。
旅費規程に基づく支出は、会社の経費として認められ、節税となります。
また、所得税も免除になりますので、双方にとってメリットです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の質問がわるかったのですが
取締役会に出席する場合に旅費を支払うべきなのでしょうか。
監査役には役員報酬は支払っています。

お礼日時:2018/08/16 17:09

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