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コンサルタント料に対する税金に関する質問です。現在不定期ですが、コンサルを行っています。基本は電話でのコンサルですが、実際にクライアントに出向くFace-to-Faceの場合もあります。New Yorkにあるコンサル会社に登録してあり、その会社経由でアレンジされ、不定期でコンサルを行います。今までは年間報酬が10万円にも満たなく、その時調べたら、その程度の金額なら納税は不要のようでした。最近には報酬額が増え、年間で100万円近くになりそうです。この場合は納税の対象になるのでしょうか。また、面倒なのは、この登録してあるコンサル会社はNew YorkにHQがある会社で、報酬は自分のUSにある銀行口座に振り込まれています。この会社に請求する際は、W8-BEN書類は提出しています。

A 回答 (1件)

仕事の報酬は所得です。


それと、所得税が控除されることと無申告で払わないこととは全く別です。
そこを理解しましょう。

また、日本国内で働いてその働きに対する報酬を得た場合、報酬の振込先が日本国内の口座なのか海外の口座なのかは関係なく日本の所得税の支払いが必要です。それには確定申告をすればよいだけのことです。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …

参考まで。
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この回答へのお礼

ご説明いただきありがとうございます。詳細は税務署に出向いて確認してみようと思います。(為替レート等)

お礼日時:2018/09/12 10:44

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