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1、X市の市長Aは、建築主事が建築確認を行うときには、予めA市長の認可(承認)を得るよう通達していた。建築主事Bは、Aの認可を求めたが、Aが認可を拒んだ。Bは不同意の取消訴訟や同意の義務付け訴訟を提起できるでしょうか。
2 BはAが認可を拒否したことから独自の判断でCに建築確認を与えた。Cの建設計画に反対する住民Xは建築確認取消訴訟を提起した。Xが取消訴訟の中で、建築確認は通達に反して行われたものであるから違法であるという主張は認められるでしょうか。

A 回答 (1件)

建築確認の事務規定は建築基準法第6条に定められています。


ここに条例とか通達の入る隙間はありません。
市長の通達とやらで法適合確認が出来ない又は通知が出来ないのであれば
建築主事が不作為を理由に訴訟起こされても仕方ない状態だと思います。
又、通達に違反した確認であることで違法との主張は建築基準法に則って言えば
根拠が無いと思われます。
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