A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>年収 130万越えなければ夫の扶養手当…
扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
130万なのか 103万なのか、あるいは全く違う数字なのか、はたまた全く何もないのかなど、会社によっていろいろ違うのです。
したがってよそ者はなんともコメントできませんので、夫の会社にお聞きください。
>夫の社会保険の扶養内にそのまま…
社保は税金のように暦の 1~12月でくくるのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見ます。
俗にいう「年収」ではないのです。
ただ、社保はやはり税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
No.2
- 回答日時:
わたしも詳しくないのですが、調べて解釈したのは
130万以内129万円代ですね!
その範囲内ですと
社会保険、厚生年金の扶養に入れると解釈しました。
が、しかし
100万超えると
市県民税が発生するのと
103万超えると
所得税が発生するものと
思われます。
あと、ご主人の扶養手当はご主人の会社の決まりがあると思うので
こちらはご主人の会社の経理さんに聞いてみたほうが
確実だとおもいます。
うちの主人の会社は130万未満との回答でした。
難しいですよね。
あと130万の中には交通費も含まれますので
ご注意ください。
難しいので私は100万以内にしてます。
ちなみに、103万以内ですと
交通費は含まれません!
上手に回答できなくて
ごめんなさい。
No.4
- 回答日時:
> 主婦でパートの扶養内の計算についてお願いします!
ご質問者様の収入(130万円云々)はすべてパート代だということですね。
> 年収 130万越えなければ
> 夫の扶養手当など大丈夫ですか?
> 夫の社会保険の扶養内にそのまま
> 大丈夫ですか?
いいえ、違います
→1番さまも2番さまも素晴らしい内容を書かれているのですが・・・残念ながら、130万円未満と130万円以下(以上)の違いを混同している回答部分があります。
1 健康保険の被扶養者
①正しくは加入している健康保険に問い合わせないとダメなのですが、収入基準は「130万円未満」なので、「130万円」になったらアウト。
→「129万9999円」を1円でもオーバーしたらダメです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
②130万円にはパート先から支給される通勤費用を含みますが、パートさんから1円ももらわずに交通費は自己負担であるならば、かかった交通費は130万円の計算に含みません。
2 国民健康保険第3号被保険者
①こちらも収入基準は「130万円未満(特定の方は180万円未満)」なので「129万9999円」を1円でもオーバーしたらダメです【一時的な収入により単年度だけオーバーしたのであれば話は別】。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
②交通費の取り扱いは健保のところに書いた内容と同じです。
3 給料に含まれる「扶養手当」だとか「家族手当」
これは夫の勤め先の規定に従うので、夫を通して会社に確認しないとわかりませんね。
4 所得税法上の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」
①配偶者控除
ご質問者様の収入はすべて給与等なので、現時点での税法では103万円以下であれば該当。
②配偶者特別控除
ご質問者様のパート代が103万円を超えた場合、上記の「配偶者控除」の対象がいとなりますが、201万円までであれば「配偶者特別控除」の対象となります【2018年度から】。
No.5
- 回答日時:
質問内容の年収について130万円の年収について、
全国健康保険協会の定義として、
1被保険者の収入で扶養されていること
2被扶養者の年間収入130万円未満
3被扶養者の加入日の直近3箇月の収入をみて加入日以降推定収入130万円未満とであるか
あなたは被扶養者と言うことであるため、健康保険及び厚生年金の年収130万円未満について
社会保険加入条件の内で、被扶養者の年間130万円未満という条件を健康保険法で定めています。
パート収入月額108,333円未満でないと被扶養者から外れることになります。
扶養手当については会社の規定で手当を支給しているものであるかと思いますので会社に問いあわせることです。
会社の手当でない場合の扶養手当の意味は、所得控除のことであれば、
被扶養者の、配偶者控除受ける条件が年間所得104万円から150万円未満に引き上げされました。平成30年1月から適応されます。
また、151万円から201万円未満は、特別配偶者控除が段階的受けられます。201万円未満は特別控除額0円で被扶養者に所得税はかかりません。
夫の扶養に入る場合の条件が複雑すぎて理解ができないときは年金機構の年金事務所に問いあわせることです。
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