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市営住宅の、自治会の、役員手当て、規約には、5万円支給するとあるんですけど、前の、役員が、10万円貰ったそうですけど、会長が、今度の、役員手当て、減らすとのこと。会長が、勝手に決めて、よいのですか?と思いまして。すみません。

A 回答 (7件)

自治会の役員をやっている者です。

基本的には自治会規約に定めてあるとおりです。

もし、自治会規約に役員手当として5万円支給と書いてあれば、規約を変更せずに10万円もらうことは規約違反であり認められません。なお2年間でまとめて10万円もらったということでしたら微妙なところです。

また、役員手当について、会長の独断で減らすことについては、厳密にいえば規約違反です。しかし勝手にふやしたら批判がでてくるでしょうが、減らすと言うことでしたら会員からの反対はでにくいでしょうね。

なお自治会規約の改正については、規約の中に記載されているはずです。自治会員全員のあつまった場なのか、、自治会員の投票なのか、班長なり組長なりの代表者の総会なのか、その手続きに従うことが必要でしょう。

うちの自治会は役員手当というのは全くありません。完全なボランティアです。
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自治会会則に、どう書いてあるかによりますね、報酬は役員会で決めるとあれば、それは仕方がないことです。


自治会と言っても、地縁団体に過ぎないのでこの手の問題は、よくありますね、不満なら全体集会を要求して、議論してください、
それも、会則にあるのかどうか?
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前の役員報酬を 自治会で増額する事を話し合って決めた事なのですか(規約変更)


自治会の規約変更をする時は どの様に決めるか規約に記載されているはずなので、
前回の増額が、その規約に基づいて決められている事なのか?
こちらの方が問題です。
恐らく、手順を踏んでいないから 現行上規約では、5万円支給するとなっているのです。

現会長が、規約通り戻すと言うのは、当たり前の話です。
逆に、前会長(役員)を、横領で告訴する事が出来るぐらいです。
即刻、返却させるべく、自治会は立ち上がらないとダメですね。
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>よいのですか?


良いはずがありません

会長と言えども増やす減らすを勝手に、どうたらできません。

会員に配布されている自治会規約が必ず
存在するはずですから、先ずそれを確認しましょう。
自分が持っていなければ、事務局か総務担当に
言えば貰えるのが普通です。



常識的に規約の変更は必ず全体総会に諮られて
半数以上の賛成承認が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/18 13:37

規約→5万円


前の役員→10万円
今度の役員→5万円  という事でしょうか?

それならば、規約に反している「前の役員→10万円」だけが問題です。
会長が勝手に、役員手当てを増額してはいけません。
規約を変更する時は、自治会の総意を得なければいけません。
勝手に増額するのは「着服」と同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/18 13:23

自治会に会則があればみるといいでしょう、なければ、役員会で話をするしかありませんね。

任意団体なので、会長一人で決済できるかどうかも、団体によります。
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勝手には決められません。


規約改定には自治会会員の承認・承諾が必要ですので、勝手にやっても無効となります。
また、前の役員が10万円というのも根拠はあるのでしょうか?
その過程も不明確なのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/18 13:19

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