アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

実母が無年金のため生活費の足しにと考え3年前に不動産会社へ実家を鑑定依頼したところ登記簿上で2分の1はお爺さん(25年前死亡)名義で、叔父さんに相続させる旨の遺言書を作成(25年前に亡くなったお爺さんは最後の方は認知症であり疑わしい)叔父さんは長男であり本家を相続済みです。
私の父は次男で(6年前死亡)登記簿上7分の1となっており、認知済みの子供1人もいます。
現在実家に住んでいるのは実母と妹の二人暮らしで、固定資産税も実母が50年間払っている状況ですから時効取得できないでしょうか?
叔父さんは大変欲深い人で遺言書を盾に度々お金を要求されて困っていますので、良い知恵があればアドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

結局のところ、登記名義人が誰と誰なのか掴みにくいのですが、時効取得はかなり大変な作業です!


裁判所も相手がいる以上なかなか認めてはくれないと思います。
欲深いかどうかは別として、制度上遺言書があるのならそもそも叔父さんには権利があります。
その他の本家を相続済みとか婚外子がいるとか色々書かれてありますが、叔父さんの権利が揺るがない以上、今住んでいてもお金の請求は不当とまでは言えないと思います。
追加の情報があれば、また教えてください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございました。
登記簿上5人の名義となっておりその中には故人となっておられる方も含まれています。
やはり遺言書は効力が強いのですね。

お礼日時:2018/11/09 17:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!