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いつもお世話になります。
子供の医療費について伺います。今年より県を越えて定期的に医療機関を受診しているため、こども医療費助成が適用されず一旦3割負担をしています。その都度の償還払い申請は面倒なので、年間分をまとめて償還払い申請をしようと思っています。その際所得税の医療費控除の計算では、償還払いされる金額は受診した年(平成30年)の分として計算するのか。償還払いされる年(平成31年)の分として計算するのかわかりません。どなたかご教示いただければと思います。
よろしくお願います。

A 回答 (1件)

>償還払いされる金額は受診した年


>(平成30年)の分として計算する
が正解です。

あくまで今年の医療費が対象であり、
そこから差し引くことになります。

下記の税務署の資料が参考になります。
1枚目の右側の後半あたりをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
引用~~~~~~
2 保険金などで補塡される金額
(2)社会保険・・・・給付金
・・・・・
※保険金などで補塡される金額は、
その給付の目的となった医療費の金額を
限度として差し引きますので、
引ききれない金額が生じた場合
であっても
●他の医療費からは差し引きません。

※保険金などで補塡される金額が
●確定申告書を提出するときまでに
確定していない場合には、その補塡
される金額の見込額を支払った医療費
から差し引きます。
後日、補塡される金額を受け取ったとき
に、その額が見込額と異なる場合には、
修正申告(見込額より受領額の方が多い
場合)又は更正の請求(見込額より受領
額の方が少ない場合)の手続により訂正
することとなります
~~~~~~~引用

となっています。
金額が曖昧な場合は、医療費の還付額が
分かった時点で申告しても大丈夫です。
還付申告なので、3/15以降でも問題あり
ません。

あるいは、少し多めに引いておき、
医療費控除を少な目に申告し、
後から正しい金額に直し、還付を
受ける『更正の請求』とした方が
ロスのない申告ができるでしょう。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
お見事なご指摘です。

お礼日時:2018/11/12 22:24

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