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去年取得の普通免許所有にて2トン車を運転中に捕まり無免許運転とのことですがこれって免許取り消しになるんでしょうか?
ご存知の方教えてください。
警察署では答えていただけませんでしたので・・・

A 回答 (7件)

もしかしたら、もっと詳細の情報が必要かもしれません。



2t車クラスだとわかりませんが、私の親戚の運送会社では10t車ばかりを使う会社です。
ただ、この会社でいう10t車の車検証などをみると、積載は9tや8tなどとなっています。
おそらく、架装?の装備などで積載などが削られたのではないですかね。
ですので、普通免許で運転が可能な車両かどうかを、違反車両の車検証などで確認してもよいのかもしれません。

空荷であれば、違反ではない可能性がすく師はあるかもしれません。
積み荷が超えていれば過積載としての違反はあるかもしれませんが、運転可能な車両であれば、無免許での違反は免れるかもしれません。

ただ、現行の普通免許では2t車は運転できないと判断するのが一般的ですから、おそらく、違反となるような積載や総重量なのではないですかね。

所有免許では運転できないとしても、無免許・無資格・条件違反などいくつかあるようです。
警察官も詳細な基準まで把握しきれずに検挙の実務をしていることもあります。
答えてくれないというのが、検挙誤りを隠している可能性もあります。
念のため確認をおすすめします。
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最近の普通免許で運転できるトラックは2トン未満(2トンは含まれず)ですから2トン車なら無免許運転になり、違反点数は25点です。


過去3年間に免許停止処分がなければ、25点は免許の取消しとなり、その欠格期間は2年です。
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2017年3月12日から改正道路交通法が施行され


20017年3月12日以降に普通免許を取得した方の運転可能車種は
(質問者様は昨年取得されたとのことですからこれに該当します)
車両総重量 3.5トン未満 最大積載量 2.0トン未満 乗員定員 10人以下
となっていますから
乗っていた車が積載量2トンなら積載量オーバーの車を運転したことになり
無免許運転になります
この辺りを調べてもし積載量が2トン未満の車を運転していたのでしたら
取り消しにはなりませんので
証拠を持って警察へ行って取り消して貰いましょう

私はスピード違反をしていた他車と間違われて
危うく切符を切られるそうになったことがあります
警察もいい加減なところがあるので
もし間違っているようならおもいっきり文句を言ってやりましょう
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2トン車でなく、準中型車だったのでは?ネットで反則金を検索した方が早いですよ。

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去年取得の普通免許所有にて2トン車を運転中に捕まり無免許運転とのこと・・・・・ん???



不携帯かな〜???それなら、反則金3000円 点数は0点で、ひかれません。
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取り消しになると思いますよ。


ただ弁明の機会が設けられている
はずなので、そこで弁明すれば
軽減される可能性はあります。
あくまで可能性ですが。
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