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4年前に親が亡くなり、兄弟三人で本を見ながら遺産分割をしました。貯金など分割できるものは分けて、親の残した土地を3人の共有名義、という形で遺産分割協議書も作成し登記も済ませたのですが、十分話し合いをしていなかったのもあって共有名義の土地を一人の名前にし直したいということになりました。他の2名は同意しています。知人に相談したところ、一度遺産分割協議書に印鑑を押したし時間もたっているのでそれなら売買という形になるといいます。登記をしてもらった司法書士に聞いたところ、何年経っても遺産分割のやり直しはできる、ということでした。本当はどっちなのでしょうか。

A 回答 (5件)

遺産分割協議のやり直しは、第三者の権利を害しないような状況であるならば可能です。



登記手続きとしては、
1.相続を原因とする所有権移転登記を抹消した後に改めて相続を原因とする所有権移転登記をする方法
(抹消登記、不動産一つにつき千円)
(移転登記、固定資産評価額の1000分の2)

2.相続を原因とする所有権移転登記の錯誤による更正登記
(不動産1つにつき1000円)

3.法定相続で登記をした後に遺産分割を行ったということになるのであれば、遺産分割を原因とする持分移転登記
(固定資産評価額を持分で割り、その価格の1000分の10)

4.他に方法がないのであれば真正な登記名義の回復を原因とする持分移転登記
(固定資産評価額を持分で割り、その価格の1000分の10)


採りうる方法は色々ありますし、どの方法をとっても最終的に単独名義に変更することが可能です。

なお、登記の方法によっては新たな譲渡行為とされる可能性が高いものもありますので、ご注意下さい。

相談だけであれば税務署でも可能ですし、税務署で「税金がかからないこと」を確認した上で実行することです。
書類の提出や新政党が必要となる場合がありますので、必ず「事前に」確認するようにご注意下さい。
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住所地の管轄でかまわないでしょう。



建物については、評価証明書または固定資産税の納付通知書があれば価格がわかります。

土地の価格等について路線価をもとに価格を算出します。
これはネット上でも確認できるものですので、土地の存在する場所の図面を印刷しておくといいでしょう。

それから、登記事項証明書(登記簿謄本)があれば、とりあえず資料として足りるでしょう。(これは当初の相続登記後の古いものでもかまいません)

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm
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この回答へのお礼

深夜にもかかわらずアドバイスをいただき、誠にありがとうございます。感謝にたえません。参考URLもゆっくり見て、兄弟とも話をしていきます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/23 01:35

#3です。



新たな譲渡行為が発生したとみなされる、と決まったわけではありません。
当初の遺産分割協議が「間違いであった」ということが認められるのであれば、新たな譲渡行為があったということにはならない場合があります。

詳細については専門家に「具体的」にご相談下さい。

ここのような素人相談サイトでの回答を鵜呑みにせず、あくまでも予備知識に止め、専門家より正しい回答を得るようにして下さい。
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この回答へのお礼

とてもくわしくアドバイスいただき、本当にありがとうございます。アドバイスに従い、専門家に相談したいと思います。
申し訳ありませんが、出来ればもう一つ、アドバイスいただければ幸いです。
私の住んでいるところの税務署と土地のある管轄の税務署とは別のところにあるのですが、税理士さんや税務署に相談するとしたらどちらですればいいのでしょうか?
もしよろしければ、アドバイスいただけますようお願いいたします。

お礼日時:2004/11/23 00:43

 司法書士さんのおっしゃる方が正しいでしょう。


 登記に関しては登記原因を「真正な登記名義の回復」とされれば,登録免許税は安くつきます。まあ,遺産分割協議のやり直しですから,一旦3人の共有名義に相続登記したものをそのうちの1人が単独で相続した名義に書き換える登記原因は「真正な登記名義の回復」になるんですが。

 ただし,No.1の回答者がおっしゃるように,税に関しては別問題です。
 裏技もあるのですが,ここに書くと削除されてしまいますので,アドバイスできることは,税務署の税務相談コーナーに行かれるより,お知り合いの税理士さんか税理士会に相談されることをお勧めします。

この回答への補足

No.2の方のご回答アドバイスでわかったのですが、遺産分割協議のやり直しと譲渡もしくは売買が違うのは、登録免許税が安くなるというメリットですね?
それだけならいっそのこと、譲渡できっちり名義変更してもいいのですね?
他に何かアドバイスありましたらお教えいただけると有難いです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2004/11/23 00:13
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
アドバイスいただいたように税理士会(知り合いに税理士はいないので)に行ってみようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/23 00:07

>登記をしてもらった司法書士に聞いたところ、何年経っても遺産分割のやり直しはできる、ということでした。



 相続人全員が合意すれば、遺産分割協議を合意解除し、改めて遺産分割協議をすることは可能です。ですから、その司法書士の言うことは正しいです。ただし、いったん有効に遺産分割協議が成立している以上、税金の問題が生じます。すなわち、税務上は、三人の共有名義を一人の名義にするというのは、二人の持分を単独名義にする人に譲渡したと判断されます。対価が伴う場合は、譲渡者に譲渡所得が、対価が伴わなければ、譲受人に贈与税が課税される可能性があります。税理士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

すばやくご回答いただき、ありがとうございます。
結局、遺産分割はやり直せるけれども、実際に名義を一人のものにするには譲渡(売買)か贈与をした形になるということですね。知人が言っていたのはそのことだったのかもしれません。遺産分割をもっと考えてしていれば譲渡や贈与の形にならなかったのでしょうね。_| ̄|○ ・・・

お礼日時:2004/11/22 20:26

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