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労働審判で支払われる和解金には所得税がかかりますか?
弁護士費用など差し引いた後の金額でいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは。



 名目が「和解金」であっても、実質によって違ってくると思われます。
 賃金としての性質を有している場合は,所得税を源泉徴収されるでしょうし、慰謝料としての性質を有している場合は非課税です。
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この回答へのお礼

そうなんですね…全く知りませんでした。
まだ確定ではないのですが、給料の10ヶ月分で和解したらとと裁判官に言われています。
弁護士とよく相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/23 22:36

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