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ここで生活保護費返還の事を何回か相談させて貰いました。
今回は生活保護費返還額をいい加減に計算して多く返還されられる事てありますか?

解る方のみ回答お願いします。

A 回答 (4件)

収入とみなされば,保護費の返還の対象となります。


収入としてみなされるのは以下の項目です。
・年金
・スポーツ保険や生命保険金
・障害者年金
・ギャンブル収入
・勤労収入

内職は勤労収入に当たりますが,収入のすべてが返還の対象になるわけではなく,勤労控除があります。
勤労控除は,お住まいの地域や勤労の内容によって金額が計算されますが,15,000円が返還の対象にならなかったとしたら,控除が15,000円あったのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/02/28 13:47

そのとおりです。


担当のケースワーカーが計算し、上司の決裁を経て金額が決定されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
因みに内職してるんですが内職の給料が15000円以下だったんで保護費から引かれた事ないんですが
内職のお金も返還になるんですか?申告はしてます

お礼日時:2019/02/27 14:17

こんにちは。



 生活保護法第63条返還金又は生活保護法第78条徴収金は行政処分ですから、審査請求の対象になります。
 いい加減に計算して処分されたら、審査請求されると良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
返還額てケースワーカが計算するんですか?

お礼日時:2019/02/27 08:15

あるでしょう



いい加減な金額=過少申告 の疑いが有りますので、収入報告した金額とお金を出した会社(人)と金額の確認を行い、再計算の結果で返還を求められます

ごく当たり前の事ですが、収入が有ったのなら正しく報告することです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は内職してますが領収書持っていってます。ちゃんと見せてます

お礼日時:2019/02/27 08:17

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