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先日、迷惑防止条例違反を犯してしまい、担当検事が略式起訴の手続きに入っている者です。

略式起訴の手続きに合意したのは昨年12月中頃です。その後起訴状が出来たら実家に届かないように検札所で停め、連絡をくれると計らってくださいました。
ですが、まだ2ヶ月半経った現在に至っても連絡はありません。

会社で必要なため、一週間ほど前パスポートを申請し、今日受け取りました。

また、三月に卒業記念に海外旅行に行く話が(略式起訴については知らない)友人との間で挙がっているのですが、
まだ起訴されているかもわからず、いつ呼び出しがあるかもわからない状態で海外旅行に行くことは可能でしょうか?
行き先はスウェーデンなどの北欧か、仏独蘭辺りの欧州を考えています。

一応行くまでに略式命令、罰金納付書が届かなければ検事さんには一言断ります。
ただ、ヨーロッパはビザ無しで行けるにしても、指紋確認などはあると知人に聞きました。その際止められる可能性はありますか?

自首してから約半年、毎日些細なきっかけで自分の罪を悔いており、辛く後悔の日々が続きます。
甘いと言われるかもしれませんが、数日間は気を休めて過ごしたいのです。
ただ、このままでは、入国できなく大学の知人にバレてしまうのでは、との不安から前向きに旅行について考えられません。

どうかよろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

アメリカ、カナダ、オーストラリア以外の国は、略式起訴による罰金刑は、入国審査の対象外となっていますので、短期間のヨーロッパへの観光旅行(含む卒業旅行)にはいけます。


今回のあなたの場合は、アメリカ(含:グアム)に行くのではないので、ESTAの心配をする必要はないです。
それに略式起訴の罰金刑を受けた人の情報は海外に出ませんから、ヨーロッパの入国審査で止められることはありません。

ただ、出頭命令が旅行の途中になる場合の対処などは私にはわかりませんので、検事さんに直接お尋ねになるのが一番です。
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>いつ呼び出しがあるかもわからない状態で海外旅行に行くことは可能でしょうか?



いつ呼び出しを受けても必ず出頭できるのであれば、特に法的には問題ありません。
ですがそれが可能でしょうか?
出頭出来ないと出頭命令を無視したことになり、今後のことがとても心配です。
下手をすると帰国後に収監される可能性もあり得ます。

>一応行くまでに略式命令、罰金納付書が届かなければ検事さんには一言断ります。

であれば、今この質問を担当の検事さんにしてください。
検事さんがOKであれば、北欧、仏独蘭は短期の観光旅行であれば合法的に入国可能です。
(短期観光で指紋確認はやっていません。)
因みに、アメリカ(ハワイ、グアムを含む)入国のためにはESTAが必要となり、犯罪歴を問う内容があるため
犯罪歴ありと答えるとESTAが取れない可能性があります。もちろん嘘をついて取るのは犯罪です。
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