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逮捕された人が運転免許の更新日が変わるって本当ですか?
お恥ずかしい話ですが、前歴持ちです。
で、逮捕された日から1年で運転免許の更新が切れると聞きました。
今年の誕生日で更新なのですがまだ半年あります。
なのでそれは無免許になるってきいたのですが、、。
そんなことあるわけないと冗談と思って聞いていましたが結構真剣に話されて信じてしまいそうになったところ、冗談に決まってるやんといわれ笑われたのですが、逮捕された人は運転免許の更新日が変わるということは有り得ませんよね?

A 回答 (6件)

刑務所に入ってる時は免許の更新が難しい、という話を聞いたことはあります。

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本当かどうかは不明ですが


免許証の登録ナンバーの
最後の数字がなんとかだと
免許証を見ただけで
警察官の人には
前科がある人かどうかが
わかると聞いたことがあります
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>逮捕された日から1年で運転免許の更新が切れると聞きました。


ウソ。

>逮捕された人が運転免許の更新日が変わるって本当ですか?
本当でもあり、ウソでもある。

まず大事なコトは「刑事処分」と「行政処分」の区別。

交通犯罪であったとしても、逮捕(刑事処分)と免許停止・取り消し(行政処分)は、別の次元の処分であるから、逮捕されたことだけを理由として免許が失効するなんてコトは無い(証拠として一時的に免許証を取り上げられることがあるかも知れないけど、その時点では免許事項に影響しない)。

#2さんの回答にあるとおり、逮捕されて身柄拘束中だと物理的に免許更新手続きが出来ないため、出所後に収容施設の長の証明書を持って行けば、更新手続き期間が延長されるコトになっている(入院や外国に滞在していた場合も同様)。

逮捕されたとしてもそれ自体が免許証に影響することはないし、免許更新期間中に娑婆にいるのなら更新期間の延長はない。
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拘置が車の運転でしたら


当然免許書は取り上げてるはず
あなたが現在、手元に免許書があるのであれば大丈夫ですよ
もし免許書が無いのであれば
取り上げられたと言う事です
それなら無免許運転になります
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免許更新期間に拘置中または収監中であった場合です。

物理的に更新に行けないので、処分終了後、書類をそろえて届け出れば、その分、更新期間が延びます。入院や外国に滞在していた場合も同様です。
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(´・ω・`)?


交通違反により逮捕されたという事でしょうか。
ならば、まず間違いなく。
 「その場で失効」
です。

>逮捕された日から1年で運転免許の更新が切れると聞きました。
なにそれ?
何か別のものが混ざっているような気がする。
「1年間無事故無違反なら、それ以前の累積点数はリセットされる」
と言うものはある。
 ちなみにこれ、違反事実は残るので単に行政処分の対象にならなくなるだけと思ってください。
 ゴールド免許はどう足掻いても次回の免許更新時にはブルーになり、優良ドライバーとしての特典を受けられなくなります。

・・・
道路交通法違反ではなく、軽犯罪法とか脱税とかの前歴という事なら関係ありません。
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