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確定申告について。
昨年アルバイトを少し(3万円位)しただけで他に収入はありません。
医療費控除3万円。社会保険料控除42万円。生命保険料控除4万円。
申告書類作成に入力したみたんですが、収入がほとんどない状態なので還付金0円なんですかね?

A 回答 (4件)

>源泉徴収税額が0でも


>住民税の申告はした方がよいとは、
>今回このまま確定申告を出せばよい
>ということですか?
はい。それでよいです。

確定申告は、税務署に所得税(国税)を
申告する制度です。しかし、同時に
確定申告書がお住まいの役所に周り、
住民税の計算もされることになります。

それにより、所得がない、非課税
であることが明確になります。

所得が少ない場合、確定申告をしない
人がいますが、そうすると役所の方で、
その人に前年に所得があったか、
なかったか、分からないケースが
あります。

その場合は役所から住民税の申告を
してくれと通知がきたりします。
お住まいの役所で住民税の申告で
『所得がなかった』『数万程度だった』
あたりをきちんと申告すると、
★国民健康保険料の減免
★国民年金保険料の免除、猶予申請
が、できるようになります。

そのために『せめて』住民税の申告は
しておくとよい。ということです。

●確定申告をするならば、
●何も問題ありません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
このまま確定申告します。

お礼日時:2019/03/09 19:03

医療費控除や社会保険料控除などは税金を安くしてあげましょうという制度なので、


もともと税金がかからない程度の収入しか得ていない場合は申告する意義はありません。
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『還付金』というのは、


所得税の還付です。

所得税があるかどうかで決まります。

アルバイト3万円の
『平成30年分 源泉徴収票』の
『源泉徴収税額』に、金額が
ありますか?
●あれば、全部返ってきます。

しかし、それには、
>医療費控除3万円。
>社会保険料控除42万円。
>生命保険料控除4万円。
全て申告の必要がありません。

基礎控除38万だけで所得0に
なるからです。

前述の
『源泉徴収税額』が0でも、
住民税の申告はした方がよいです。

それにより、
国民健康保険や介護保険の
保険料の減免ができたり、
年金の免除申請、猶予申請が
できたりします。
免除、猶予が通るかは、
家族の所得が影響するので、
分かりません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。
源泉徴収税額が0でも住民税の申告はした方がよいとは、
今回このまま確定申告を出せばよいということですか?

お礼日時:2019/03/09 13:45

源泉徴収票の源泉徴収税額のところを見てください。


確定申告による還付は収めた税金の還付ですから、収めた税金より多く還付されることはありません。
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