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右折でコンビニに入るため歩道を縦断するときにはドコで一時停止をすればいいですか?

走行中の車線では手前すぎると思うし
対向車線上で一時停止をしていたら右直事故になりそう

一時停止の一時はどれぐらい止まればいいですか?
私は警察24時の白バイ隊員が3秒停止と言っていたので完全停車してから3秒停まっています
、たまに同乗者が居ると止まり過ぎだと言われたりしますが、どうなんでしょう?

右折で歩道手前で一時停止

煽りハンドルをして右折、歩道に対して直角になったところで、一時停止を3秒間、左右を見ながら徐行発進で法律的には正しいわけですね?

だれも守っていないルールを守るとかえって迷惑なんですかね?
でも、違反行為なら取り締まられて反則金を取られる、今8000円とか請求されても払うあてがありません、無職で貯金ゼロで限界までキャッシングしていますから…

A 回答 (3件)

自然に分かるでしょ?


対向車線が1車線しかなくて対向車がいるなら入れないので現在の走行車線上で待つしかないですよね?
対向車線が複数あって対向車が来ないなら歩道の手前です。
対向車が来るのに右折はしないから、対向車が来ない時に右折して入るでしょう。
歩道の前で一旦停止が正しいけど、誰もそんなことはしないでしょう。
走行車線で対向車と歩行者が行き過ぎるのを待って、そのまみ駐車場に入るのが一般的で、対向車と歩行者がいなれば警察に注意されることも無いでしょう。実際パトカーの右折もそうしていますよ。
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まず



> 煽りハンドルをして右折
これは、何度も言われていますが、まちがいです。
煽りハンドルなど事故のもと以外のなにものでもありません。


道路交通法 十七条2の規定では、
「車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」
なので一時停止自体は、「歩道等に入る直前」が正解です。

ただし、
第二十五条の二
「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない」
という規定もありますから、
・右折の場合には、走行車線の右側によって
・歩道前の一時停止を含めた、一連の右折動作が、対向車の通行を妨げない状況まで待って
・右折を開始して、
・歩道の手前で一時停止をして安全確認
ということになります。

右折中の(適切な)一時停止でぶつけられる可能性があるようなタイミングで右折を開始すること自体が間違いです。
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この回答へのお礼

右折して歩道直前で一時停止3秒間をやってられるタイミングなんてなかなかないですよね、きちんと守るなら右折は不可能に近い。

お礼日時:2019/03/04 12:25

法律的には、歩道手前で一時停止であってますよ。



対抗車線上で停止をしていたら、事故にならないか?ですが、もちろん対向車がバンバン来ていて、一時停止している暇がないのに右折をしはじめ、一時停止して、対向車などの妨げになったらそれは違反ですよ。

でも、右折する前に、一時停止していても他の人の妨げにならないかどうか確認してから曲がるでしょ?

今ならいける!ってタイミングをみるでしょ?
一時停止している暇がないのに突っ込むの?

左折でも同じです。
歩道を突っ切る前に一時停止です。
直角は聞いたことないけど…(^^;
左折で直角は厳しいでしょ(笑)

右折でも左折でも、他の人の妨げになってはならないように、しっかりとウインカーなどで後続車や前方からくる車に知らせ、余裕を持って右折や左折、一時停止をして安全確認すればよいのでは?

3秒間止まるという決まりもありません。
法律的には、一時停止すれば良いのです。
そして安全確認です。
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