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駐車場での出来事です。

私は相手のレンタカーで運転しており駐車する際に右側から相手の車が来たので急いで右側に寄ってしまいました。
そして相手の車と私たちが乗っていた車がぶつかり、相手はすり傷、こちらは擦り傷とライトのカバーが壊れました。
その時パニックになっていたので一緒に乗っていた知人が運転していたことになりました。
⬆︎知人は私をかばいました。
後日駐車場の防犯カメラを確認することになりそうなのですがもし、この事がバレたとしたら私と知人はどうなりますか?

A 回答 (4件)

バレたら保険金は下りません、


バレ無くても詐欺行為が確定です
保険屋が動いてからバレると刑事事件も視野に入れてください、貴方はもちろん友人も罪になります

いま直ぐに関係者に連絡して真実を話し、刑事事件にしないようにお願いしましょう

なお、レンタカーの修理費はメチャクチャ高いのですが
勉強料だと思って諦めてください
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知人は道交法ではなく刑法103条犯人隠避罪(はんにんいんぴざい)


貴方は道交法違反事件として処理されるかと。
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質問文が支離滅裂で状況が良くわかりませんが、友人が借りたレンタカーを、レンタカー会社に無断であなたが運転して事故を起こした、ということでしょうか? それともあなたは無免許とか? 右から相手が来たのに右に急いで寄ったなんて、相手への進路妨害のようにも感じるし、偽証するし、、、 相手がかわいそうだ、、、



ちなみに契約時に届け出た運転者でない者がレンタカーを運転した場合、「第三者への又貸しとみなされ保険・補償制度の適用ができなくなります」ので、相手への補償や破損したレンタカーの修理代やその車両を修理している間に生じてしまう休業補償(修理期間中、その車両をレンタルした時に得られたはずの収入)など、全て自己負担しなければなりません。下記はレンタカー会社のQ&Aです。

https://100yen-rentacar.jp/blog/index.php/2018/0 …

また本来の運転者を偽った(身代わり、替え玉)ことで、刑事責任を問われる可能性もあります。下記などを参照してください。

https://www.ibaraki-law.net/koutsuujiko/jiko-kae …
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No.3 です。

相手への支払いが出来ないとか支払いを拒否すれば、民事訴訟で裁判になり負けます。裁判費用も負担しなければなりません。

今更状況を変えることはできませんが、少なくとも自ら反省して真実を申告し、被害者との間に和解が成立している、と言う状況を目指すことが最善と思います。刑事罰の方は不起訴にして貰えるかもしれません。とにかく誠意を示すことです。
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