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現在主人が開業届なしの一人親方で建設業をしています。
今回開業届を出そうかという話になったのですが元請けと現場との関係で開業届を出すのを待って欲しいと言われたそうです。
現在3人目妊娠中で請求書、帳簿、買い出し、手続きなど主人が日曜日以外うごけないので全て私がしています。
今までは2人見ながらなんとかできていましたが3人目が生まれると動きにくくなります。
上の子達は現在2歳と4歳で今まで在宅でみていたので3人目もできるだけ家でみてあげたいので預けるのは上二人のみです。
専従者として認定してもらい
子供たちを保育園にいかせるにあたって、開業届をだして民生委員にサインをもらってくださいと言われました。
開業届の写を提出してくださいなどとは言われませんでした。
このような場合市役所に事情を話せばわかって貰えますか?
保育園の空きはある状態です。
開業届けの代わりになる書類などはなにかありますか?
角印と屋号、住所、名前電話番号入の印はあります。
確定申告は毎年しておりますが白色申告でも専従者控除がうけれれると知らず今年まで専従者の欄は空欄で提出しております…

A 回答 (1件)

>確定申告は毎年しておりますが…


>今回開業届を出そうかという話になった…

開業届とは、開業から 1ヶ月以内に出すものです。
既に事業所得者としての確定申告をしているのなら、今さら開業届を出す意味など全くありません。

>保育園にいかせるにあたって、開業届をだして民生委員にサインをもらってくださいと言われ…

誰に言われたのですか。
税法に明るい人ですか。
そうではないでしょう。
法的根拠が全くないですよ。

>開業届けの代わりになる書類などはなにか…

サラリーマン以外の人が働いていることを証明する資料となるのは、「確定申告書の控え」とか、市役所の税務担当部署で発行する「所得証明書」などです。

とはいえ、これらはあくまでも夫が働いていることの証明になるだけで、妻が働いているかどうかは次元の異なる話です。

>白色申告でも専従者控除がうけれれると知らず今年まで…

専従者の欄が空欄のままだったのは分かりましたけど、「配偶者控除」欄はどうでしたか。
これまであなたがずっと無職にもかかわらず、夫は配偶者控除を取っていなかったのなら、専従者の書き忘れとして過年分の訂正は可能です。

「更正の請求」といい、5年前まで遡って専従者控除を取ることが可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫が配偶者控除を取っていたのなら、更正の請求は無理です。
無理というより、むしろ妻が働いていなかったことの立証以外の何者でもありません。
あきらめるよりほかありません。

一方、こんな大事な相談をなんで確定申告期間が過ぎてからするのですか。
3/15 までに青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を出し、青色事業専従者給与に関する届出手続
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
も同時に出しておけば、あなたは今年から晴れて「労働者」と認められることになったはずです。

3/15 を過ぎてしまった今、これらの書類を今から出しても来年 (再来年の申告) 分からしか適用されません。
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