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会社員です。
会社は副業を禁止しているのですが、
業務にさわりのない、日雇いの仕事に興味を持ち、やりたいと思っています。

しかし、税金を給与から差し引かれるときに、会社にばれるのでは?と危惧しています。

日雇いの仕事は謝礼がもらえ、源泉徴収の対象となり、自宅に源泉徴収票が送られてくるようです。

参考に、副業としてその日雇いの仕事をしている人に聞いてみました。すると、

届いた30年度の源泉徴収をよく見てみました。
すでに源泉徴収がされていました。
源泉徴収票の源泉徴収税額に記載がありました。
仕事の支払われる日当は、税後の金額です。


と返事がありました。

私は、送られてきた源泉徴収票の、
納税方法の欄で、自分で納付するを選択すれば、
会社の給与から天引きされず、バレないと思っていましたが、この場合、その方法は取れないのでしょうか?

全く税金について知らないので、教えていただけるとうれしいです。

質問者からの補足コメント

  • https://careerpark.jp/45964

    私が読んだのは上記のサイトですね。
    このサイトの内容は誤っていますか?
    「普通徴収」に切り替えるのは嫌がられないとありますが、
    特別徴収に一括するトレンドになっている?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/21 19:58

A 回答 (15件中1~10件)

住民税のことを言われていると


思います。

給与所得に対する住民税は、
確定申告や、住民税申告で
『自分で納付』を選んでも、
★全て合算され、
翌年6月に本業の会社へ
『特別徴収税額決定通知書』が
送られてきて、本業の給与から
★合計の住民税が天引きされる
ことになります。
★他に選択肢はありません。

総務省から自治体へのお達しで、
給与所得は特別徴収するよう
徹底されているのです。

その代わり、
『特別徴収税額決定通知書』が
会社経由できますが、
個人情報保護の観点で、会社では
中を見ることはできないように
なっています。

住民税は色々な要因で増減しますから
そこは、気にしないことです。
・住宅ローンを組んだり、
・投資で利益を得たり、
・ふるさと納税の申告をしたり
・配偶者控除や扶養控除が
 取り消されたりとか
・所得控除に間違いがあったとか

そんな所で細部に渡り調べるような
会社は、今時却って『変な会社』です。
マイナンバー等で強化された
個人情報保護法に違反しており、
コンプライアンス違反となります。

するなら、他の手段をとるでしょう。

ですから、そこにこだわるのは、
本末転倒であり、こだわるなら、
副業は会社に許しを得るか、
やらないことです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
多分、住民税のことだと思います。
よくわかっておらずすみません。

給与所得に対する住民税は、
確定申告や、住民税申告で
『自分で納付』を選んでも、
★全て合算され、

「給与所得」ならということでしょうか。
日雇いの、単発的に発生する仕事で、
どうやら名目上「給与」ではなく、「謝礼」と呼んでいるようです。
このような場合でも、「自分で納付」を選ぶことはできないのでしょうか?

また、もし仮に「自分で納付」を選べなくても、
書いてくださっているように、住民税はいろんな要因で差し引き税額が増減するので、
万一、同じ給与水準の他の社員より差引額が多くても
「ふるさと納税をしたからです」
などと答えればよいのでしょうか?


もしお時間あればお答えいただけると助かります。

お礼日時:2019/03/21 18:37

>毎年この理由が通用するのでしょうか…



「生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等」が毎年あるとは思えませんので,理由としては適当ではないと思います。

毎年あるものとしては,「不動産所得」(駐車場の貸付など)や「配当所得」(株式の配当など)などが候補として考えられます。これらの所得でしたら,副業とは見なされないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

株をやっていることにして、配当金をもらったから住民税も増えている、という説明にします。
何度もご回答くださり、ありがとうございました!

お礼日時:2019/03/22 21:57

>同じ給与でも、特別徴収額は人により異なるのでしょうか?



 住民税、所得税は、「収入(支払額)」に課税されるのではなく、「所得」に課税されます。

  所得=収入-給与所得控除(最低65万円)-基礎控除(一律38万円)-その他の控除(※)
   (※)配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、住宅ローン控除 など

 つまり、配偶者の有無、お子さんの有無、住宅ローンの有無なとで、所得が変わりますから、同じ給与でも課税される税額(住民税ですと特別徴収額)が違います。

>モニターの仕事なのですが、年にそんなに何度もある仕事ではないし給与も少額だと思いますので、そこまで特別徴収額が多くなることはないと思っています。
 万一聞かれたら、宝くじが当たったとかでもいいんでしょうか・・・

 宝くじの当選金は、「当せん金付証票法」で「非課税所得」と定められていますのでだめですね。
 ちなみに、競馬の獲得金は「一時所得」にあたり、50万円を超えると課税されますから理由になりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
様々な要因で課税額が変わるので、
副業収入があるから増加しているとすぐ判断するのは難しいのですね。
(まあ、そもそも課税額がおかしい、と気づかれる可能性も低いと思いますが)

宝くじはダメなんですね・・・。
毎年聞かれてもOKな理由がいいなと思ったのですが、


>生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等を貰ったとか

毎年この理由が通用するのでしょうか・・・
(毎年聞かれることはないと思いますが)

何度も本当にすみません。

お礼日時:2019/03/22 07:17

>基の収入はわからなくても、特別徴収される金額が、同じ給与の他の社員より多いことでばれるのでしょうか。


それとも、そこまで普通見ないのでしょうか・・・?

 それについては、どのような控除があるかは人によってまちまちですから、とびぬけて特別徴収額が多ければ別ですが、そこまで見ないと思うのですが…。
 もし聞かれたら、「一時的な所得があった」とでも言っておかれればどうでしょうか。(生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等を貰ったとかですね。源泉分離課税が適用されるものはダメですが。)

【国税庁 一時所得】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

同じ給与でも、特別徴収額は人により異なるのでしょうか?
本当に何もしらずすみません(>_<)

モニターの仕事なのですが、年にそんなに何度もある仕事ではないし
給与も少額だと思いますので、そこまで特別徴収額が多くなることはないと思っています。

万一聞かれたら、宝くじが当たったとかでもいいんでしょうか・・・

お礼日時:2019/03/21 22:40

>私が知りたいのは、結局ばれる


>可能性があるのかないのか
可能性は0ではない。
ということです。
ネットやら目撃者からの情報で
疑いをかけられて、じゃあ所得は
どうなっているんだと、調べられると
いった感じでしょうかね。

>「源泉徴収票」で「給与所得」
>である限り、どう足掻いても
>ばれる可能性はあるが、
>そこまで細かく見る人はいないので、
>ばれる可能性は低い。
>したがって言い訳をする必要もない。
そのとおりです。

この手の質問は、何回も答えて
いますが、
昨年もらった
『特別徴収税額決定通知書』を
確認してみてどうか?
と訊いたら、副業の所得が
既に上乗せになっており、
住民税も余計にとられていた
という人が何人もいました。

それだけ、今はチェックなど
していないという実態だと
思います。
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この回答へのお礼

なるほど・・・
それだけザルなのであれば、可能性は低そうですね。
また、特別徴収税額決定通知書が目隠しされているタイプなら、
もっと可能性は低そうです。
一度、自分の住んでいる地域の役所に問い合わせてみます。
何度もご回答くださり、ありがとうございました!!

お礼日時:2019/03/21 22:36

>①源泉徴収票が送られてくるということは、「給与所得」にあたるので、「自分で納付」は選択できない。


②そもそも住民税云々ではなく、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」が会社に送られてきて、会社が私に払っている金額より多い金額が書かれているので、ばれる。
ただし市町村によっては目隠しをしている場合もあり、その場合それをはがすことはできないので、ばれない。
(目隠しをしていない市町村だった場合、見られたらばれる。)
③確定申告の有無関係なしに、住民税は収める必要があるので、そこでばれる。
という理解でよいでしょうか?

 ご理解のとおりです。

 ちなみに、「源泉徴収票」の正式名称は「給与所得の源泉徴収票」です。「給与所得の源泉徴収票」とよく似たものに、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という書類があります。その場合は「給与所得」ではないです。
 念のために、その副業をされているお知り合いの方に、正式名称を確認してみてください。

>ちなみに、「給与所得」である場合にばれない方法は、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」に目隠しがしてある場合のみなのでしょうか?

 そういうことになります。

>目隠しがしてあって担当の人がそれをみなくてもばれるのでしょうか?

 「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」(つまり会社の手元に残る書類)には、住所、氏名や毎月の特別徴収額しか書かれていませんので、その書類では計算の基になった収入は分かりません。

>直接目撃されてばれるという場合を除き、税金関係でばれない方法はないのでしょうか?

 ダメもとで、質問者さんが読まれたサイトのように、市町村に副業の分を普通徴収に出来ないか問い合わせてみて、もしできるようであれば普通徴収にしてもらわれることぐらいだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」(つまり会社の手元に残る書類)には、住所、氏名や毎月の特別徴収額しか書かれていませんので、その書類では計算の基になった収入は分かりません。

基の収入はわからなくても、特別徴収される金額が、同じ給与の他の社員より多いことでばれるのでしょうか。
それとも、そこまで普通見ないのでしょうか・・・?

お礼日時:2019/03/21 21:49

>このサイトの内容は誤っていますか?


はい。間違っています。
一番の間違いは、
『情報が古すぎる』
ってことです。

この5年ぐらいで大きく変わった
ことは『マイナンバー』です。
それに伴う税徴収方法や個人情報保護
の徹底等が、総務省から強いお達しが
繰返し繰返し出されたのです。

特別徴収の推進は下記の総務省の資料
などで、通達され、毎年毎年強化徹底、
総務省のチェックが入り、
給与所得の普通徴収は、特別徴収が
本当にできない状況でなければ、
許されない状況になりました。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000531332.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000531382.pdf

これに加えてマイナンバーの導入に
より、個人情報保護の徹底がなされて
いますが、民間企業、特に中小では
そのあたりの意識が薄い、温度差が
あるのは否めないでしょう。

ですから、マイナンバー導入による
個人情報保護意識が徹底された企業
コンプライアンスの重視と意識が
徹底された企業であれば、逆に
そういったことに変な追究はしない
してはいけないってことが理解できて
いるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
やはり、普通徴収にするのは難しそうですね。

これに加えてマイナンバーの導入に
より、個人情報保護の徹底がなされて
いますが、民間企業、特に中小では
そのあたりの意識が薄い、温度差が
あるのは否めないでしょう。

ですから、マイナンバー導入による
個人情報保護意識が徹底された企業
コンプライアンスの重視と意識が
徹底された企業であれば、逆に
そういったことに変な追究はしない
してはいけないってことが理解できて
いるのです。

ということは、o24hiさんが回答してくださっているように、
「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に目隠しがされていて、
私の会社がコンプライアンスを重視する会社だった場合はばれないということですね。

お礼日時:2019/03/21 21:46

>私が読んだのは上記のサイトですね。


このサイトの内容は誤っていますか?
「普通徴収」に切り替えるのは嫌がられないとありますが、特別徴収に一括するトレンドになっている?

 はい、現状は大きく変わっています。
 都道府県によつては、全市町村で特別徴収を推進していますので、サイトのようなことは(恐らく)認めてくれないと思います。

(参考)
https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/1294272482211.html
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この回答へのお礼

うーん、やはり誤っているんですね。
ホームページによって書いてあることが異なりすぎてよくわかりません。。。

お礼日時:2019/03/21 20:30

>所得税でばれるということはなく、住民税でばれるのでしょうか?



 ばれるとしたら住民税で、ということです。必ずばれる訳ではないです。

>どうしても合算されてしまうのでしょうか・・・。

 副業が「給与所得」である限り、合算されて住民税が計算され、全ての住民税が勤務期先に通知され、給与からの「特別徴収」で納付することになります。
 副業が「給与所得」でない場合は、合算されて住民税は計算されますが、副業の分だけを「普通徴収」(納付書などで自分で納付)とすることもできます。

>目隠しをしているかどうかは、今度、役場で聞いてみます。
会社が勝手に開けるということはあるのでしょうか・・・。

 会社が勝手に開けてはいけないことになっています。そもそも、会社に内容が分からないようにそうした措置がとられているからです。

---------------------

>給与所得に対する住民税は、確定申告や、住民税申告で『自分で納付』を選んでも、全て合算され、「給与所得」ならということでしょうか。

 そのとおりです。確定申告で「自分で納付」を選べるのは、副業が「給与所得」以外の場合です。

>日雇いの、単発的に発生する仕事で、どうやら名目上「給与」ではなく、「謝礼」と呼んでいるようです。このような場合でも、「自分で納付」を選ぶことはできないのでしょうか?

 名目は色々あると思いますが、雇用関係にあり労働に対する対価として支払われている場合は「給与所得」です。
 「届いた30年度の源泉徴収をよく見てみました。」ということは、源泉徴収票が交付されているようですから、「給与所得」なのだと思います。

>また、もし仮に「自分で納付」を選べなくても、書いてくださっているように、住民税はいろんな要因で差し引き税額が増減するので、万一、同じ給与水準の他の社員より差引額が多くても「ふるさと納税をしたからです」などと答えればよいのでしょうか?

 いえ、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」には、住民税の計算の元となった、本業と副業の合計収入(各種控除まえの収入)が書かれていますので、その説明は意味がないです。
 本業と副業の合計収入が書かれている訳ですから、本業の勤務先が「給与支払報告書」で報告している収入と違うのは一目瞭然です。

--------------------------

>20万以下だと、確定申告しなくてよい、というものでしょうか。

 副業の「給与所得」が収入で20万円以下ですと、「確定申告」は不要です。
 ただし、「確定申告」をしなくても、副業先が源泉徴収して「給与支払報告書」を提出すれば、市町村はそれで住民税の計算をしますので、同じことです。

>自宅に源泉徴収票が送られてくるようなのですが、何もしなくてもよいのでしょうか?

 一般的に、副業の「給与所得」のように年末調整を受けなかった源泉徴収税額がある場合は、所得税が納めすぎになっていることが多いです。
 20万円以下でしたら「確定申告」の義務はありませんが、源泉徴収票で「確定申告」をすることにより支払い過ぎた所得税の還付を受けられる場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

①源泉徴収票が送られてくるということは、「給与所得」にあたるので、「自分で納付」は選択できない。

②そもそも住民税云々ではなく、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」が会社に送られてきて、会社が私に払っている金額より多い金額が書かれているので、ばれる。
ただし市町村によっては目隠しをしている場合もあり、その場合それをはがすことはできないので、ばれない。
(目隠しをしていない市町村だった場合、見られたらばれる。)


③確定申告の有無関係なしに、住民税は収める必要があるので、そこでばれる。

という理解でよいでしょうか?
本当に何もわかってなくてすみません・・・。

ちなみに、「給与所得」である場合にばれない方法は、
「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」に目隠しがしてある場合のみなのでしょうか?
目隠しがしてあって担当の人がそれをみなくてもばれるのでしょうか?

直接目撃されてばれるという場合を除き、
税金関係でばれない方法はないのでしょうか?

お礼日時:2019/03/21 20:30

>「謝礼」と呼んでいるようです。


それは、目に留まりましたが、

>源泉徴収票の源泉徴収税額に
>記載がありました。
『源泉徴収票』と言われている限り、
給与収入です。それを元に、
確定申告をすることになります。

それとも『源泉徴収票』ではない
ですか?
『支払調書』とか『支払証明書』
とかいった書類であれば、
給与ではなく、謝礼(報酬)の扱い
でよいです。

自分で必要経費を計上し、
『雑所得』なり『事業所得』として
申告して下さい。
そうすれば、
『自分で納付』を選択することで、
その分の住民税を分離して、
『普通徴収』となり、郵送にて
★自宅に納付書が送られてくるので、
★給与所得には影響なくなります。


>同じ給与水準の他の社員より
>差引額が多くても
>「ふるさと納税をしたからです」
>などと答えればよいのでしょうか?
細かく言えば、それだと住民税は
減ります。
逆にふるさと納税を昨年はやめた。
であれば、増えますけどね。

住民税をまともに計算できる人など、
ほとんどいません。
ここでもほとんどいません。
全部、役所任せだからです。

しかし、そこまで見る人がいたら、
個人情報保護も何もあったもんじゃ
ありませんから、
『特別徴収税額決定通知書』の中身を
しらみつぶしに見れば、住民税の額は
関係なく、所得が別にあることは
分かってしまいます。

つまり言い訳などする意味がない
のですが…

扶養申告の条件などを間違え、
後で、確定申告して扶養控除を
取り消せば、住民税は最低でも
3.3~3.5万増えてしまいます。

ですから、住民税が『増える』要因
でいけば、扶養等の所得控除を取消
たとか、あと、株や債券の譲渡所得や
利子所得といったものがあったという理由となります。

以上、いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

いえ、確認しましたがやはり「源泉徴収票」ですね・・・。
すると、お答えいただいた


『雑所得』なり『事業所得』として
申告して下さい。

これはできないということですね?

しかし、そこまで見る人がいたら、~

以下がよく理解できません。
すみません。。。

しらみつぶしに見れば、住民税関係なくばれるというのは
副業をしているみなさんそうなのでしょうか?

私が知りたいのは、結局ばれる可能性があるのかないのかなのですが、

「源泉徴収票」で「給与所得」である限り、どう足掻いてもばれる可能性はあるが、
そこまで細かく見る人はいないので、ばれる可能性は低い。
したがって言い訳をする必要もない。

という理解をしているのですが、違っていますか?

お礼日時:2019/03/21 19:53

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