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会社員です。
会社は副業を禁止しているのですが、
業務にさわりのない、日雇いの仕事に興味を持ち、やりたいと思っています。

しかし、税金を給与から差し引かれるときに、会社にばれるのでは?と危惧しています。

日雇いの仕事は謝礼がもらえ、源泉徴収の対象となり、自宅に源泉徴収票が送られてくるようです。

参考に、副業としてその日雇いの仕事をしている人に聞いてみました。すると、

届いた30年度の源泉徴収をよく見てみました。
すでに源泉徴収がされていました。
源泉徴収票の源泉徴収税額に記載がありました。
仕事の支払われる日当は、税後の金額です。


と返事がありました。

私は、送られてきた源泉徴収票の、
納税方法の欄で、自分で納付するを選択すれば、
会社の給与から天引きされず、バレないと思っていましたが、この場合、その方法は取れないのでしょうか?

全く税金について知らないので、教えていただけるとうれしいです。

質問者からの補足コメント

  • https://careerpark.jp/45964

    私が読んだのは上記のサイトですね。
    このサイトの内容は誤っていますか?
    「普通徴収」に切り替えるのは嫌がられないとありますが、
    特別徴収に一括するトレンドになっている?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/21 19:58

A 回答 (15件中11~15件)

No.2です。



> 住民税からはばれませんか?
住民税は、会社の年末調整か、個人の確定申告をもとに決定されるので、
確定申告をしなければ、ばれることはありません。

しかし、副業収入が確定申告不要の条件を満たすことを確認してください。
でないと、脱税と言う別な問題に変わります。
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この回答へのお礼

20万以下だと、確定申告しなくてよい、というものでしょうか。

自宅に源泉徴収票が送られてくるようなのですが、
何もしなくてもよいのでしょうか?

何度もすみません。

お礼日時:2019/03/21 19:49

こんにちは。



(1) 所得税は収入があった年に課税され、住民税はその翌年に課税されます。

(2) 給与所得の方は、勤務先などが市町村に「給与支払報告書」を提出し、それをもとに「住民税」を計算し課税します。

(3) 給与所得については、市町村で「給与支払報告書」を合算のうえ住民税を計算し、勤務先に特別徴収額(給与天引き額)を「特別徴収税額決定通知書」により勤務先と本人に通知します。それに基づき、収入があった年の翌年の6月~翌年5月までに勤務先が特別徴収して市町村に納めます。

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>私は、送られてきた源泉徴収票の、納税方法の欄で、自分で納付するを選択すれば、会社の給与から天引きされず、バレないと思っていましたが、この場合、その方法は取れないのでしょうか?

 質問者さんが、ご質問にお書きのような所得税が源泉徴収される副業をされると、本業の勤務先と副業先がそれぞれ、質問者さんのお住いの市町村に「給与支払報告書」を提出します。そして、その二つの「給与支払報告書」を合算して住民税の計算がされることになります。

 (1)のとおり、副業先の所得税については、支払い時に源泉徴収(天引き)されます。住民税は、本業の収入と合わせて、翌年に課税され給与から特別徴収(天引き)されます。
 ですから、会社に副業がばれるリスクがあるのは、(3)の勤務先への住民税の通知の際です。

 副業の住民税は、(2)(3)のとおり本業の収入と合わせて、翌年に課税されます。そして、「特別徴収税額決定通知書」により、市町村から本業の勤務先へ通知があり、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」が社員に配布され、「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」は会社で保管しそれに基づき毎月、給与から住民税を「特別徴収」します。
 「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」には、本業と副業の収入が合算して記載されていますので、本業の収入以外の収入があることが分かります。
 「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」は、市町村によっては内容が分からないようにされている(シールで隠されていたり、圧着式になっていたりなど)場合と、何もそういう処理がされていない(つまりむき出しで容易に内容が分かる)場合があります。質問者さんのお住いの市町村が、前者ですと勤務先は内容が分かりませんが、後者ですと分かる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

所得税でばれるということはなく、
住民税でばれるのでしょうか?
どうしても合算されてしまうのでしょうか・・・。

目隠しをしているかどうかは、今度、役場で聞いてみます。
会社が勝手に開けるということはあるのでしょうか・・・。

お礼日時:2019/03/21 18:41

>源泉徴収票の源泉徴収税額に記載がありました…



それは所得税の分割前払いです。
確定申告をして本業に合算して所得税を計算し直し、追加納税が必要となれば 3/15 までに税務署または銀行等で支払い、払い過ぎであれば預金口座に振り込まれます。
給与から天引きなどではありません。

>仕事の支払われる日当は、税後の金額です…

所得税だけ前払いさせられているという意味。

>納税方法の欄で、自分で納付するを選択すれば、会社の給与から天引きされず…

それは翌年分住民税の話。
しかも、自分で納付を選択できるのは、副業が「給与 (と年金) 所得以外の所得」の場合限定です。
副業も「給与」である以上、副業分の住民税は本業と一体にして計算され、給与天引きされます。

(確定申告書第二表の下のほう)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …

それで5月になると新年分住民税の課税明細は、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

割と小さい会社なので、もしかしたらチェックされてるかも。。。

「給与」だと自分で住民税を払うことはできないのでしょうか。
どうやらもらえるのは、名目上「謝礼」のようです。

仕事内容はあまり詳しく言えないのですが、
モニターとして一日働いて、お礼として1万円手渡しでもらう、というものに近いです。

お礼日時:2019/03/21 18:46

> 会社は副業を禁止しているのですが、


会社の副業禁止は、憲法上は無効です。
但し、本業会社の業務に支障がでれば、
会社の損害賠償請求が認められる場合はあります。

副業収入が源泉徴収済みであれば、一般的には多めに徴収されています。
本業会社の年末調整後の源泉徴収票と、副業支払先からの源泉徴収票をもって、
確定申告すれば、取りすぎ勢の還付が受けられるはずです。

確定申告すれば、翌年度地方税が変わるので、
それを天引きする本業会社には気づかれることになります。
しかし、確定申告しなければ気付かれることはありませんが、
取りすぎ税の還付放棄になります。
お好きなほうをどうぞ、という事でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

確定申告で少しは税金が戻ってくるのかもしれませんが、
それで会社にばれるリスクが上がるのであれば控えたいです。

確定申告しなければばれないのですね?
住民税からはばれませんか?

お礼日時:2019/03/21 18:46

副業の収入は20万円を超えていますか。


超えていなければ確定申告の必要はありません。

また確定申告は個人が自ら行うものです。
会社には関係ないとは思いますが、

もしバレたときは、講演や執筆活動をして報酬を得た、
とでも言っておけばよいのでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

そんなに頻繁にある仕事ではないので、20万円をこえることはないと思います。
確定申告はいらないのですね。

講演や執筆活動も、賃金をもらって行う場合、就業規則違反になってしまうと思います。

お礼日時:2019/03/21 18:48

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