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個人情報保護法について質問です。

小学校のPTAでは学校側から生徒の氏名が書かれた
名簿を入手してPTAの入会手続きであったり
登校班の編成をするそうです。

この時にPTAへ学校から個人情報を渡すのは
違法ですよね?

これは入手した方が違法ですか?
それとも提供した方が違法ですか?
また、この個人情報の提供によって
苦痛を受けた保護者が出てきた場合は
どちらに何を訴えて戦うと考えられますか?

個人情報保護法違反は学校やPTAにどんな
ダメージをもたらしますか?
それとも違法だけど罰則規定が無いような
ものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    うたのPTAの個人情報の収集に関しては
    PTA会費の引き落としのため、銀行に対して
    学校との情報共有をしてもいいですよという
    紙でした。PTAへの入会であるとか
    個人情報提供の話とは違っていて会費の引き落としを
    委ねるという内容でした。

      補足日時:2019/03/21 21:39
  • これはどう?

    https://best-legal.jp/pta-illegality-5197

    解決したかもしれません。違法だそうです。

      補足日時:2019/03/22 20:40
  • OK

    他の回答でもエリザベス77という方が絡んでくるのですが、ズレているのはあなたですという割には何も示せていません。エリザベス77がぐうの音も出なくなったここで一旦締め、また改めて投稿し直します。皆様回答ありがとうございました。ベストアンサーはズレていない回答を下さった方にさせて頂きます。

      補足日時:2019/03/26 17:50

A 回答 (6件)

法律の条文を無視していませんか?



生命や財産に危害が加わる恐れがある場合、恐れが予想される場合、恐れを未然に防ぐ場合の為なら、規定は除外される。

って、チャント書かれてるんですよ。
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この回答へのお礼

・・・。

回答ありがとうございます。条文を読みましたが、命の危険が予想される場合と、それとPTAの関係がわかりません。PTAの旗振りは子供の命を守るから個人情報は手に入れられるって事なら条文とは異なりますよね。

お礼日時:2019/03/21 20:08

情報を集める時点で、利用方法の一つになっていれば何の問題もない。

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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。逆に言えば情報を集める時にそう書いていなければ駄目という事ですよね?

お礼日時:2019/03/21 20:09

> この時にPTAへ学校から個人情報を渡すのは 違法ですよね?


違法ではありません。
条件としては、
個人情報の持ち主に、PTAに渡すことの了承を得ること、
PTAは、入手した個人情報と使い道を持ち主に明示して、
以外の利用をしないことを文書で示すこと、
が必要です。
これに逸脱した利用をすれば、個人情報保護法違反になります。

> この個人情報の提供によって苦痛を受けた保護者が出てきた場合は…
個人情報の提供に関する条件の逸脱側が、
苦痛の内容(精神的苦中による慰謝料とか損害賠償とか)で訴えられることになります。

> 個人情報保護法違反は学校やPTAにどんなダメージをもたらしますか?
当然、家庭、地域、の信用を失い、子供を預けられなくなります。
しかし、公立であれば地域住民は逃れようがありませんから、
学校側の改革(校長をはじめとする管理職の交代、個人情報の管理に対する指導、
その体制の再構築、等々)が、市教委/県教委から命じられることになります。
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この回答へのお礼

どう思う?

回答ありがとうございます。個人情報保護法違反の具体的な罰則規定はとのようになっているかわかりますか?訴えても訴え損ならだれも勝負を仕掛けないですよね。

お礼日時:2019/03/21 20:11

> この時にPTAへ学校から個人情報を渡すのは違法ですよね?



ちょっと誤解がある様ですが、個人情報を渡したからと言って、たちまち違法と言う訳ではありませんよ。
大雑把に言えば、無闇に漏洩したり、悪用することを禁じる法律であって、個人情報の提供に正当な理由があり、正当な手順を踏めば、何も問題はありません。

学校とPTAなんてのは、密接な関係なので、問題が無いケースが殆どでしょうし。
また、そもそも学校は、公立の場合は言うに及ばず、私立でもそれなりの規模なので、同法に違反している可能性も低いのでは?

> それとも違法だけど罰則規定が無いようなものなのでしょうか?

刑罰は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」で、さほど重い罪ではありません。(入手した個人が悪用した様な場合は「1年以下の懲役又は金50万円以下の罰金。」)
また、刑事処分の前には、指導や命令があるので、罰則が適用された事例も、それほどないのではないかな?

民事賠償に関しても、要は個人情報が漏洩したからと言って、たちまち高額な損害が発生する訳でもないので、一人あたり数万円の賠償とかが多く。
大手企業が不正アクセス等で情報漏洩した場合、500円程度の金券で済まされたりするケースも多いです。
まあ、総額としては、それなりの金額になりますが、個人が訴訟して儲かる様な話には、まずならないです。

一応は「個人情報保護義務」くらいは意識して、積極的に情報提供すべきものではないと言う認識は必要とは思いますが。
そもそも「同窓会名簿」などは、現在でも普通に作成や頒布がされているもので、総じては、ちょこっと個人情報が動いたたくいらいで、いちいち「保護法違反では?」と騒ぎ立てるほどのものではないと言うところです。
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この回答へのお礼

これはどう?

回答ありがとうございます。この正当な理由と正当な手順についてですが、サービスの提供の為に児童の氏名を取得するのは正当な理由でしょうか?

お礼日時:2019/03/22 20:19

> サービスの提供の為に児童の氏名を取得するのは正当な理由でしょうか?



そもそも「児童の氏名」のみであれば、個人情報に該当する可能性は、ほぼ皆無です。
それがアウトなら、親同士で「あの子、誰?」みたいな会話に答えても、法律違反になってしまいます。

私の回答主旨を再度説明しますと、「個人情報保護法違反!」なんてのは、営利目的で名簿を売るとか、何らかの悪意で、故意に流出させるなどの行為以外は、指導や注意とか、最悪でも是正命令などが下るくらいで、刑事罰や慰謝料請求の対象には、ほとんどならないと言うことです。

言い換えれば、悪質な場合を除いて、「個人情報保護法違反で訴えるぞ!」なんて言っても、「どうぞ、ご自由に!(笑)」とでも言われたら、「さて、どうしよう??」みたいな展開になる場合の方が、多いと思います。

あるいは、名簿とか住所録なんてのは、どこの家庭にも、1つや2つは転がってるもので。
よほどいかがわしい人物なら別ですが、「ちょっと見せて」と言われたら、見せる程度のものでしょ?
また、「卒業生名簿、どこへ行ったっけ?」なんてのも、よくある話だし。
個人情報保護法も、そう言う行為まで禁じる様な法律でもありません。

従い、管理者などが、余りホイホイと個人情報を開示する様な状況は注意すべきとは思いますが。
基本的には、先の回答の通りで、「余り積極的に情報開示しない方が良い」と言う程度の認識で、その先は、余り深掘りする意味はないですよ。
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この回答へのお礼

やってみます

個人情報保護委員会のHPには氏名は個人情報に該当すると書いてあるのですが。あの子誰に答えるのはPTA同士ならセーフだから当てはまらないですよね。話がズレています。事業者と個人では違いますからね。

お礼日時:2019/03/22 21:20

複数の回答者に


(ズレている)発言
そろそろ自分がズレているのに気づいたら?
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この回答へのお礼

やってみます

具体的示してください。それは戯言です

お礼日時:2019/03/23 22:50

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