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被相続人の父の債務について、相続人である私(東京在住)、母と弟(北海道在住)の三人について、札幌地裁から被告として呼出状が郵送されました。
今回の呼出状について、母と弟から委任状を受け私一人が被告として民事裁判をしたいと思いますが、可能でしょうか。

それと原告が訴状を出した札幌地裁が遠い為被告である私が近い東京地裁で裁判をしたいと思っていますが、手続き上出来るのでしょうか。

答弁書に裁判所の変更と委任の件を記載することで、足りるのでしょうか。
それとも、別の書式が有るのでしょうか。

A 回答 (1件)

>母と弟から委任状を受け私一人が被告として民事裁判をしたいと思いますが、


>可能でしょうか。

可能です。
ある紛争において共同の利益を有する原告または被告が複数いる場合、その中から全員のために原告または被告となるべき一人または数人を選定することができます(『選定当事者』民事訴訟法30条1項)。

選定については書面で証明する必要があります(民事訴訟規則15条)。
この場合、訴訟代理権等の証明と同様の扱いになりますので、通常の訴訟委任状と同様の書式で良いと思います。具体的には、
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
          選定当事者選定書

私はhirohonomama(住所東京都○○○○番○○号、電話03-○○○○―○○○○)を選定当事者と定め左の事項を委任します。

一、相手方□□□□に対する札幌地方裁判所平成13年(△)第△△△号△△△△事件に
  ついての訴訟行為一切
一、反訴の提起
一、和解・調停・請求の放棄認諾または民事訴訟法第48(第50条第3項および
  第51条において準用する場合を含む)の規定による脱退
一、控訴・上告もしくは民事訴訟法第318条第1項の申立てまたはこれらの取下
一、民事訴訟法第360条(第367条第2項及び第378条第2項において準用する
  場合を含む)の規定による異議の取下げまたはその取下げについての同意
一、訴訟代理人の選任

平成13年7月28日
                    住所 北海道○○市○○○○番○○号
                         選定者 ○○○○ ㊞
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
で良いと思います。

一度、お近くの地方裁判所またはその支部でお尋ねになってご確認下さい。



>原告が訴状を出した札幌地裁が遠い為被告である私が近い東京地裁で
>裁判をしたいと思っていますが、手続き上出来るのでしょうか。

手続き上可能です。

今回の場合、既に訴訟が提起されておりますので、当事者の合意による管轄裁判所の選定(民事訴訟法11条)はできません。
しかし、訴訟提起後の管轄裁判所の変更方法として2つの制度があります。

一つは、『必要的移送(民事訴訟法19条)』であり、もう一つは『遅滞を避ける等のための移送(同法17条)』です。以下、順番にご説明致します。


1.『必要的移送(民事訴訟法19条)』

被告であるhirohonomamaさんが本案について弁論をしたり、弁論準備手続(同法168条~174条)において申述する前であれば、hirohonomamaさんからの東京地方裁判所への移送を申立て、相手方がそれに同意する時は、その移送により著しく訴訟手続きを遅滞させることとなる場合を除き、札幌地方裁判所は、東京地方裁判所へ訴訟の全部または一部を移送しなければなりません(同法19条1項)。

移送の申立ては、理由を明らかにした書面で行わなければなりません(民事訴訟規則7条)。
書式については、お近くの地方裁判所またはその支部においてお尋ね下さい。

移送の申立てを却下した決定に対しては、その告知を受けた日から一週間以内(同法332条)に即時抗告をすることができます(同法21条)。


2.『遅滞を避ける等のための移送(同法17条)』

被告であるhirohonomamaさんが本案について弁論をしたり、弁論準備手続において申述した後であっても、札幌地方裁判所は、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、または管轄裁判所が両当事者にとって遠隔地にある場合などの当事者間の便宜のため必要があると認めるときは、当事者からの申立て、または職権で、訴訟の全部または一部を他の管轄裁判所に移送することができます(民事訴訟法17条)。

当事者からの申立ての方式は、上述1.と同様、理由を明らかにした書面で行わなければなりません(民事訴訟規則7条)。
この場合、裁判所は、相手方の意見を聴いて決定を行います(同規則8条)。
移送について相手方の同意が無い場合でも、相手方の支店が東京にあり、原告側の訴訟追行に支障が無いと判断されるような場合には、この17条による移送が認められる可能性が高いと思います。

この場合も、上述1.と同様、移送の申立てを却下した決定に対しては、その告知を受けた日から一週間以内(同法332条)に即時抗告をすることができます(同法21条)。


以上の他に、管轄裁判所の変更は無いものの、争点や証拠の整理のために当事者間の協議や調整が必要な場合、裁判所は当事者の意見を聴いた上で(同法168条、175条)裁判により、書面のやり取りや、当事者の一方が裁判所に出頭しさえすれば利用することができる電話会議システム(トリオフォン)によりそれらの手続きを進めることができるjという制度もあります(同法168~178条)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
初めての事で、全く解らず困っていましたが、とても参考になりました。
zatunrnnさんが作って下さった雛型を元に選定当事者選定書等を作って
、頑張ってみるつもりです。
有難うございました。

お礼日時:2001/08/06 01:04

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