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法人化にあたって、定款が必要なのでしょうか?定款があってもなかっても、余剰金の融資や投資は出来るのでしょうか?それと逆に融資を受けることが出来るそうですが、担保に管理費がとられることがありえるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    今回の法人化を進めているのは、マンション管理士です。法律に詳しくない住民をだましているとしか思えません。結局、法人化するのは、相続放棄されたマンションを管理組合が買い取らなければならないためだと言っています。ほんとうでしょうか?それから、財産目録についても備品だけだから簡単だとおっしゃっていますが、私の住んでいるマンションには、集会場や茶室、さらには、駐車場スペースがあります。これら共用部分も財産目録に含めるんじゃないでしょうか?教えてください。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/02 18:46

A 回答 (1件)

マンションの管理組合法人は「建物の区分所有等に関する法律」(以下,単に「区分所有法」と表示します)に基づいて設立されます。



建物の区分所有等に関する法律@e-Gov
 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
(管理組合法人に関する規定はこの法律の第6節/30条~です)

会社の定款に相当するものは「規約」になります。
土地利用権が敷地権として登記(マンションの登記簿謄本を見るとわかります)されているタイプの分譲マンションであれば,その敷地権の登記の際に規約が存在するはず(分譲業者が公正証書で作っていると思います。区分所有法32条)ですが,その規約は法人化を目的としては作られていないと思われるので,区分所有者(マンションの各住戸の所有者)及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で管理組合法人の規約を定め(規約の設定が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすような場合には,その区分所有者の承諾が必要です。区分所有法31条1項後段),登記をすることで管理組合法人になります。

余剰金の定義がよくわからない(管理費や修繕積立金はその目的のために区分所有者から支払われ,管理組合が管理しているだけのものなので,余剰金ではないはず)のですが,仮にあったとしても,それは区分所有者全員を代表する管理組合の財産です。規約の規定なしに運用することはできないと思われ,もしも管理者が勝手に運用したのであれば,刑事事件としては横領の問題として,民事事件としては不法行為による損害賠償の問題として責任が生じることになるものと思われます。

管理組合法人であれば法人として融資を受けることはできるかもしれませんが,もしも管理組合の財産でその債務を弁済することができなかった場合は,その不足分は各区分所有者が敷地権割合に応じて弁済する責任を負うことになります(区分所有法53条)。各区分所有者がリスクを負うことになるので,事前に,規約に基づいて集会の決議を行うことになるでしょう。

もしも専門家に相談したいなら,法人化の規約についてはマンション管理士に,その後に続く登記については司法書士にご相談ください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうこざいます。私の住んでいるマンションの管理組合が目的もなしに法人化を進めようとしています。明日、説明会ですが、事前に検討資料もない状態です。せめてメリット、デメリットぐらいは教えてくれもいいのに。

お礼日時:2019/03/30 11:55

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