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特定健康診断の代金は高額医療費免除の対象になりますか。

A 回答 (4件)

健康診断は そもそも保険診療行為ではありませんから 対象外です。

そのため 健保組合等では 別途助成をしています。
ちなみに 医療費控除との関係でも同じですが、その健康診断で重篤な病気が発見され引き続き治療を行った場合は 健康診断費用も対象となります。
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特定健康診断は、地方自治体が国民健保加入者に対して行う定期健診で、


そもそも料金は自治体負担です。
個人負担ではないので、高額医療費免除の対象にはなり得ません。
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健康診断費用はそもそも医療費じゃないので、免除も何もありません。

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詳しくないですが。



>高額医療費免除
耳慣れない制度です、対象の機関にその要件を確認するのが正確です。

普通は1ヶ月間で自己負担限度額を超えた分を補填してくれる制度だと思いますが。

普通、健康診断は治療行為ではないので、健康保険などは適用されません。
(結果、病気が見つかり治療を始める場合は適用されるそうです)
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