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現在保険料控除申告書を書いているのですが、県民共済は「加入者」は書いてありますが「契約者」が誰かは書いてありません。
県民共済の場合、「契約者」=「加入者」となるのでしょうか?
具体的には妻が被保険者である生命共済にはいっているのですが、加入者の欄は「妻」の名前になっております。契約者が誰かは証券にも書いてありません。
引き落としは「私」=「夫」の通帳からされており、私が「契約者」ということであれば控除の対象になるのですが、「妻」が契約者ということであれば控除の対象になりません。
 説明下手でもうしわけございませんが、お分かりになる方がいっらしゃれば教えてください。

A 回答 (2件)

下のサイトに、『必ずしも契約者イコールとは限らない。

』と書かれていました。
http://www.zenrosai.or.jp/contact/glossary/yougo …

控除に関しては、こちらに書いてありましたよ。http://www.zenrosai.or.jp/kyousai/nenkin/kanyu.asp
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
URLも参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/12/02 22:14

生命保険料控除の対象となる生命共済は下記の組合などと契約したものです。

(平成16年4月1日現在)
生命保険料控除の対象外のものもあります。

農業協同組合(連合会)
漁業協同組合
水産加工業協同組合
共済水産業協同組合連合会
消費生活協同組合連合会
警察職員生活協同組合
埼玉県民共済生活協同組合
全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合
全逓信労働者共済生活協同組合
電気通信産業労働者共済生活協同組合
教職員共済生活協同組合
全日本自治体労働者共済生活協同組合
全国理容生活衛生同業組合連合会
旧中小企業事業団と契約した旧第二種共済契約
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/12/02 22:15

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