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米穀通帳とはどのようなものなのでしょうか?戦後もしくは戦時中にあったものという認識しかありません。おねがいします。

A 回答 (3件)

○米穀通帳のサンプル


http://www004.upp.so-net.ne.jp/okina/r2013.htm
○米配給制度の変遷について
1米麦の取扱いは、大正10年の米穀法、昭和8年の米穀統制法、昭和11年の米穀自治管理法、昭和14年の米穀配給統制法などを経て、昭和17年に食糧管理法が制定され、食糧営団の設立とともに、それまでの米問屋は整理統合された。さらに、昭和23年に食糧配給公団に移行したが、同26年にはこれも廃止されて民営化された。
2米の配給制度は、食糧庁→卸売商→小売商→消費者のルートが主であり、卸売商、小売商は、一定の条件のもとに登録制が敷かれ、その関係が固定化されていたが、昭和44年に自主流通米制度がスタートし、同44年産米から「政府米」と「自主流通米」の2本立となり、さらに47年には、物価統制令の適用除外となったため、食糧管理法のもとで自由競争が行われ、卸・小売店は、燃料・飲料、電気製品等も取り扱うようになった。
3また、それまで登録制度に保護されていた米麦卸小売の業界も昭和57年の食糧管理法改正により許可制に移行したことを機に、構造的変革を含む新たな時代への対応の認識が徐々に強まり、昭和62年の複数卸制の採用や、昭和63年の「米流通改善大綱」の実施、平成2年の自主流通米価格形成機構による入札の実施等により競争原理の導入が図られるなど、社会・経済事情の変化に即応し、食糧管理法及びこれに基づく制度は様々な改正・改善が実施された。
4こうして半世紀にもわたり食糧管理法のもとに米の生産・流通の管理が行われてきたが、ついに抜本的な見直しが必要とされ、平成6年12月に「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(新食糧法)が成立し、平成7年11月から施行された。
5この新食糧法では、集荷・卸・小売といった各流通段階で一定の要件を満たせば自由に参入できる登録制をとるほか、食糧管理法では制度上認められていなかった自由米を計画外流通米として公認し、届出をすれば仕入れや販売が自由になるなど流通のルートが多様化し、流通市場で激しいシェア争いが始まった。
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この回答へのお礼

なるほど。配給制度のために作られたものだったのですね。現在における法制度の説明まで丁寧にしていただきありがとうございました。

お礼日時:2004/12/03 20:33

ここでも発見!


1981年に廃止されたとは、びっくり!!

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E7%A9%80% …
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この回答へのお礼

私もびっくりです。最近まであったのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/03 20:35

http://www1.cts.ne.jp/~clab/Horse/Horse26.html
こちらに書いてあるのを発見!
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この回答へのお礼

さっそく教えていただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/12/03 20:36

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