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子どもがボールを車に当てました。 
駐車禁止場所でしたが、高額請求になりそうです。対処方法教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 少5年の息子が、フットサル大会で、試合空き時間に、ドームグランドと駐車場の空いたフットサルコート程のスペースで国産の新車ワンボックスのボンネットにサッカーボールが当たり取り替えしてほしいと言われてます。

      補足日時:2019/05/14 11:20
  • 今回 多くのアドレスありがとうございました。無料弁護士相談で状況説明し、車の所有者には、過失なしの判断でした。個人賠償責任保険にて対応出来る事になりました。

      補足日時:2019/05/19 09:09

A 回答 (24件中1~10件)

路駐してる車は落ち物と判断する場合があるはずです。

警察か弁護士に相談して下さい。それと車の所有者が新車だと言っても一度乗ったら中古扱いです。
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補足確認しました。



新車とは いつ納入したのでしょう。
バカに限って、3カ月や半年、1年以内に購入した車でも
新車という者もいます。

もし事実、令和に入り納車された車だとしても
日本の場合、現状回復で修理することが存在します。
最悪ボンネット交換であれば約10万程度でしょうね。
法律で揉めたとしても車の新車交換は認められませんから安心しましょう。
理由として、その者が悪質な駐車違反をしてるからは発生した事象でもあります。

よって あなた側の過失と相手のマナー違反としての過失は5:5と判断します。

弁護士に相談しましょう。
無料相談にて応じてくれる弁護士もいるかも知れません。

お子様が安心してスポーツできる環境が最善です。

こんなことで騒ぐ相手は嫌ですね~。
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修理代

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凹んだボンネットを修理で直してもよければ(ふつうの国産車であれば)5万円前後でしょうね。

ボンネットごと取り替えれば、幾らかは(経験がないので分かりませんが)似たような金額ではないでしょうか。
相手の車が駐車禁止場所で停めていようと、過失でボンネットを凹ませた(器物破損)のは別問題として考えないとね。
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お世話になっている損保代理店さんに電話してください。


それだけで全て解決しますよ。
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現場を見たわけではないので、よくはわかりませんが、



サッカーボールが新車のワンボックス車両に当たり、そこでルーフが凹んでしまったことで、
「新車買ったばかりなので、車を買い替えて」 と言われたということでしょうか。

そんな想像をしましたが、まずは、警察に器物損壊事故という感じで届けるのが良いのかと
思います。事故の届け出を警察にしていないと保険が出ないこともありますし、当日を過ぎると
受け付けてもらえないケースもあると思います。

次に、刑事責任年齢14歳というものがあり、14歳とかの年齢になると、自分が不法行為を行った
場合少年院とか、少年刑務所に収監されるという責任を負う年齢になるのですが、未成年の場合
に限り、賠償責任は保護者に対して請求して良いことに決まっています。

今回の場合、11歳くらいでしょうか。 未成年がサッカーボールで遊んで、まあ練習を兼ねていた
と思いますが、そのボールがワンボックス車両のルーフにでも落下して、凹んでしまったのかなあ~
と思いますが、それは、刑法第261条にある器物損壊罪という法律になります。

ざっくりいえば、他人の所有するものを壊してしまった場合、それは車両ですので、元の状態に修復
する賠償責任の義務が発生します。

刑法ですから、被害者がポケットからスマホでも取り出して、その場から110番通報しますと
パトカーが来る。 そんな世界です。

駐車禁止の場所とかそうでないとか、そういった事情もあるかと思いますが、駐車禁止の場所に車が
すでにあった場合、それはサッカーボールを蹴ったりする時点で、「あの車にボールが当たればキズが
つく」 と予見できる範囲内かもしれません。

また、新車を買った人は、事故の被害にでも遭うと、「俺のは新車買ったばかりなので、新車を買い直せ」
とか言ったりする傾向にありますが、基本保険会社の保険で修理してもらうという、修復になります。
それが気に入らない場合、被害者が修復代を保険会社からもらい、今の車を売却して、あとは手出しで追加
して、自分の意思で新車を買い直すしかない。

後は修復代の支払いをどうするのか?

個人賠償責任保険とかは、よく火災保険に加入しているとその中に含まれるとかあると思うので
後で確認するとして、事故の届け出をしておくのが良いのではないでしょうか。

駐車違反は、ざっくり言えば2種類あると思いますが、①公道上の路上駐車禁止の場合の駐車違反は
道路交通法の違反で罰金刑。②月極駐車場などのように私有地(公道ではない場所) で、車両の
侵入使用許可を出さないような、「勝手に未承認のまま車両を乗り上げないでください」 という禁止
の場合は、軽犯罪法の違反。

一方、器物損壊罪というのは、他人の所有するモノを壊した場合、それは壊した人が修理代を出したり
して、大人同士話し合いをして、その問題を解決する。 という刑法になります。

例えば、自分の家に誰かが訪ねて来て、何かで口論となった時に、相手が、玄関のガラスとかを何かで
割ったりした場合、被害者が110番通報すれば、現行犯逮捕される。

今回の場合は、その車を壊そうとか、傷付けて嫌がらせをしようとかの悪意はなくて、どちらかいえば
気づかずに過失で壊してしまったという事故の扱いになると思います。

①故意にやった。②過失でうっかりしてて。
そのような2通りあるかと思いますが、過失責任を問われるケースでは、自分からサクッと、110番通報
して事故の届け出をしておき、何か保険で対応するということを後で考えるというのがお勧めになります。

一般論でいえば、「自分も駐車禁止の場所に停めたので、それも事故の原因の1つなので、修復してもらう
費用を出してもらえばそれで良いですよ」 そんな風になるのかなあ~ と思いますが、

人によっては、「こっちは道路交通法違反の駐車禁止のかわいいもので、そっちは器物損壊罪じゃないか」
みたいに怒る人もゼロではない。タチの悪い人ですと、警察を通しておかないと後で傷口が広がることもある。

その他、他のご回答者さまに、「道路ではボール遊びは禁止」 とあります。

■参考資料:深夜に道路でサッカーをしている高校生が騒いでいた場合、110番通報するとどうなるの
https://matome.naver.jp/odai/2153559684794743601

騒いでいる、サッカーをしている、その人が未成年とかの場合とかは特に警察を通しての注意するという
感じになっていると思います。

道路でサッカーをしている場合は、制服警官が現場にPC派遣要請され、そこで「道路で遊んじゃいかんよ~」
と注意すれば2度とやらなくなりますし、その場でサッカー中止になりますので、事故も起きずに終わる。

ボール遊び等、公園などのそこでボール遊びをしても、誰かに迷惑になることはないか? という確認義務は
あると思います。

ただ、すでにやってしまったわけですので、後処理をうまくやるしかない。
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保険に入ってるのであれば、それを使う


入っていなければ、自腹です

車の持ち主に、お会いして話し合って弁償です。

車のワイパーに子供が車を傷つけてしまたの弁償したいので連絡くださいと携帯電話番号を書いたメモをワイパーに挟んでおきましょう

また、警察に事故報告をして、自己検分をしてもらいましょう
そうしないと、後から傷を増やして、あれもこれもと傷のヶ所が増えて、賠償する範囲が増えますから
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>新車ワンボックスのボンネットにサッカーボールが当たり取り替えしてほしいと言われてます。



取り替えて欲しいとは車を新しくという事?、ボンネットを交換という事?

車を交換というのは過剰請求なのでそこまで応じる必要はありませんし、修理で示談に応じないなら弁護士等に入ってもらう必要があるかもしれません。

ボンネット交換ならしょうがないと思います。
ボンネットは部位的にも目立ちますし、部妙な曲面の面積の大きい部位なので板金で全く歪みを残さずに修理するのは難しいのです。
パッと見ではきれいに見えても見る角度や光の当たり方で修理部位が判る歪みが出ますので、安くそれなりに綺麗になれば良いというケースでなければ交換修理が一般的です。

損傷個所は写真に撮って第3者の修理業者で概算見積もりを訊いておき相手の請求明細が妥当かどうか判断して妥当なら支払って示談した方が良いと思います。

修理期間中車が無いと困る人なら代車代も請求がある場合もあります。
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価格訂正


中古の価格でした・・・
新品だと工賃込みで20万~とかになりそうです
弁護士で費用を抑えられるかは悩ましいライン
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補足があったので再回答



駐車車両は不法行為をしていません(民事では責任があるが、それは施設管理者に対して)
息子さんは不法行為をしています(器物損壊)

申し訳ないけど、それは100%息子さんに非があります
年齢的に刑事で立件されるわけではないので、民事での争いになります
弁護士を間に入れて示談しましょう

ただし、そこそこな高級車であるレクサスあたりでも、新品への交換で10万ほどです
弁護士への報酬を考えると、15万程度までは言い値で示談した方が安上がりかもしれません
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