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①私:通販型の保険・・・弁護士特約に加入
②別居の息子:代理店の保険・・・弁護士特約に加入していない

②に対して①の私の弁護士特約は使えますか、使った場合、翌年から私の保険から弁護士特約は加入拒否される事がありますか・・

A 回答 (6件)

息子さんは別居の未婚の子ですか?


婚姻歴のない未婚の子なら対象ですよ。
他社であっても両方に付けると重複となり無駄です。

ただし、息子さんの車を友達が運転して事故をしても①の弁護士特約は使えません。

弁護士特約を使用して更新拒否などはありませんし、弁護士特約のみ使用で等級ダウンもありません。
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この回答へのお礼

先ほど「大人の自動車保険」からメールがあり、使えるそうです・・

お礼日時:2019/05/31 17:36

使えません。

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この回答へのお礼

使えますわ・・

お礼日時:2019/05/31 17:35

①と②は別の契約ですから使えません。


あくまでも①の保険がかかっている車両での事故に関する事案に使えるものです。
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この回答へのお礼

使えますわ・・

お礼日時:2019/05/31 17:35

そもそも普通の自動車保険は、前提として車両にかけるものですから、誰が乗ったかは関係ないことが多いです。



例えば年齢制限をつけても、それが当てはまるのは同居してる人限定で、たまたま乗った第三者は制限がないなどの場合も多いです。

例外的に運転者を家族限定にしたりすれば、それは当てはまりませんので、いずれにせよ規約や約款によります。使えるのに来年から拒否とか普通はありません。
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この回答へのお礼

使えます・・

お礼日時:2019/05/31 17:36

約款読めば分かると思うし、確認してから契約すべきと思いますが。


夫婦限定とかなら、対象外となります。
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特約の契約内容を確認してください。


一般的には別居でも未婚だと使えることが普通ですし、使ったとしても、次の加入を断られることはありません。
未婚ならまた同居し、保険対象になる可能性は低くないですからね。
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