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去年亡くなった父の都民税は、別世帯の娘が支払わなくてはならないものですか?

質問者からの補足コメント

  • すみません。都民税ではなく、区民税と書かれてありました。

      補足日時:2019/06/12 17:21
  • 正確には、特別区民税・都民税(普通徴収)とあります

      補足日時:2019/06/12 17:23

A 回答 (12件中1~10件)

[H29でした。

]
とのこと。
区都民税の場合は、平成28年内の所得に対しての課税は平成29年度、
平成29年内の所得に対しての課税は平成30年度として通知が来ます(※)。
さてH29は、どれを指しておられるのでしょうか。

お父上がお亡くなりになった日が不明ですので、あいまいな回答にならざるを得ません。
平成29年所得から平成30年になってから区都民税が課税されていて、その後父上がお亡くなりになってるというのでしたら、税滞納をしたままでお亡くなりになったということなので、その滞納は相続人に承継されます(国税通則法第5条)。

その相続人が同居してた、別居してたは無関係です。
また同世帯でも別世帯でも無関係です。
相続人には滞納租税の納税義務が承継されます。

法的に御父上が残した債務支払いを免れる方法は、相続放棄を家庭裁判所に申述する必要があります。


地方税の話をするときに、専門家同士でも「年度」でこんがらがる点です。
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この回答へのお礼

分かりました
ありがとうござました

お礼日時:2019/06/16 22:10

お父上 御愁傷様です。



相続を放棄する場合、
亡くなったことを知ってから 3ケ月以内に 家裁に申し立てしなければ 普通に相続したことになります。
お父様の
財産でも 税金、借金でも
すべて 相続したことになります。
税金。払ってください。
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この回答へのお礼

そうなんですね
ありがとうござました

お礼日時:2019/06/16 22:10

ご愁傷様です。



下記は、北区の例ですが、
東京都に限らず、全国どこでも
http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zeki …
引用~~~
賦課期日(1月1日)以前に亡くなられ
た方については、
★死亡日の属する年の翌年度の、
★住民税の納税義務は発生しません。
~~~~引用

>特別区民税・都民税(普通徴収)
は、住民税のことを言います。

通常、きちんと役所に届出をされて
いる場合、昨年のお父さんの所得に
対する住民税はかかりません。

納税が必要である可能性としては、
★おととし分の住民税ということが
考えられます。
その場合は、相続人(あなた?)が、
納税しなければいけないでしょう。

お父さんがお住まいのだった税務課へ
納税通知書を持って連絡して下さい。
区役所の電話番号等は、念のため、
よく確認して下さい。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうござました

お礼日時:2019/06/12 20:53

No.7です。



>父あてです


・地方税法第三十九条(個人の道府県民税の賦課期日)
「 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。」

・地方税法第三百十八条(個人の市町村民税の賦課期日)
「 個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。」

ですから、令和元年度の特別区民税・都民税(以下、住民税という)は、令和元年1月1日、つまり、平成31年1月1日現在において生存する個人に賦課されるのであり、昨年に亡くなられて平成31年1月1日現在において生存されていなかった父上に賦課されることはありません。

ですから、その住民税通知書は間違って発行され、郵送されたのだと思います。

私があなたの立場なら、間違っている住民税通知書は破り捨てます。しかし、破り捨てるのは抵抗がある、とお考えならば、明日にでも区役所の税務課に電話して「父は昨年亡くなりました」と伝えて下さい。そして「父あての住民税通知書はどうしましょうか?」と尋ねて下さい。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
明日早速電話してみます。
本当にありがとうござました。

お礼日時:2019/06/12 20:46

お父様の遺産を相続していますか?


相続していたら、その相続人で支払う義務があります。
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この回答へのお礼

遺産はありませんでした。特に手続きはしていません。

お礼日時:2019/06/12 20:32

その「令和元年度_特別区民税・都民税(普通徴収)通知書」の宛名をよく見て下さい。



それは、父上あてに郵送されて来たものですか。それともあなた(娘)あてに郵送されて来たものですか?
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この回答へのお礼

父あてです

お礼日時:2019/06/12 20:24

その住民税は何年度の分でしょう?


今月は平成31年度(令和元年)分の住民税の納税通知書が送られてくる時期にあたりますが、お父様は昨年死亡されたと書かれていますから、今年の1月1日に生存されていない場合には平成31年度(令和元年)分の住民税は課税されません。

平成30年度分でしたら、未納があれば負の相続財産として相続人に納付義務があります。
お父様が死亡時までお勤めをされていて毎月の給与から住民税が天引き(特別徴収)されていた場合には、死亡後の分が未納であった可能性はあります。
多くの企業では、最終給与や退職金から残りの住民税を徴収している場合もありますので一度確認をしてください。
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この回答へのお礼

H29でした。
その当時離れて暮らしていたものですから、、

お礼日時:2019/06/12 20:27

相続放棄していないなら、財産も借金も相続することになります。

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この回答へのお礼

ありがとうござました

お礼日時:2019/06/12 20:54

その対象税を、通常は地方税と言っています。


地方税の支払い対象は、その年の1/1生存者に対して課税され、
翌年度に納付となります。
死亡における免税はないので、相続人代表者が、
予定税や支払い残分などを納税しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうござました

お礼日時:2019/06/12 20:54

別世帯か同居は関係ありません。


相続人に支払い義務があります。
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この回答へのお礼

分かりました
ありがとうござました

お礼日時:2019/06/12 17:42

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