A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
相続人がいないからといっていきなり国のものになるわけではありません。
債権者などからの家裁への申し立てにより相続財産管理人が選任され、その手続きの中で相続財産に対する債権者は申し出るようにとの公告がなされますのでその際に債権者は申し出て認められれば相続財産から支払われます。それで財産がなくなればそこで終わりますが、残りがあればその後特別縁故者などへの分与があり、さらに残ったときは国のものになります。ただし、民法255条により不動産の共有者がいるときはその共有者に帰属することになります。No.2
- 回答日時:
遺産の法定相続人 子や配偶者がいないと誰がなるの
↑
親が、がなります。
親もいなければ兄弟になります。
(民法889条)
尚、代襲相続。
相続人いないと国の所有になるのですか?
↑
特別寄与というのがありますが、
それもいなければ国のモノになります。
質問です。
これは、プラスの財産の場合ですよね?
借金などで債務の方が多い場合は、どうなんでしょうね?
↑
マイナス財産も同じですが、
国が債務を負うことはありません。
債権者にしてみれば、都合のいいときだけ国のものか、ですか?
↑
その通りです。
価値のない不動産なども同じです。
相続人は相続放棄しても管理責任を負います。
No.1
- 回答日時:
>子や配偶者がいないと…
子が先に旅立っていても孫・曾孫がいればこれら直系卑属が第 1番目の相続人です。
直系卑属がいなければ直系尊属、父母・祖父母・曾祖父母・・・。
直系卑属も直系尊属もいなければ、次は兄弟姉妹で最遠は甥・姪までが法定相続人になり得ます。
従兄弟以遠は関係ありません。
>相続人いないと国の所有になるの…
その前に、法定相続人以外でも縁者がいないかいちおうは探されます。
全くいなければ国のものとなります。
>債権者にしてみれば、都合のいいときだけ国のもの…
それはそうなります。
国が借金まで背負ってくれることはありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 相続税の質問です。生命保険の被保険者が受取人を配偶者に指定していた場合は遺産ではなく配偶者の財産? 1 2022/04/20 13:33
- 相続・贈与 法定相続分について教えてください 2 2023/05/24 03:30
- 相続・遺言 配偶者も子もいない人の財産の相続 4 2023/04/03 14:08
- 相続・贈与 遺言書の書き方 2 2022/09/18 12:49
- 相続税・贈与税 相続税の概算支払額を教えてください。 2 2023/08/05 15:48
- 相続税・贈与税 相続の持ち分を無料で譲渡してもらうときにかかる税金 4 2022/09/25 12:51
- その他(法律) 父の負の遺産を親族全員で相続放棄申請した場合で、相続財産管理人を選任しなければ最後の相続放棄者に財産 2 2022/11/27 02:32
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 相続についてです。 ①相続財産で当然分割される資産(可 1 2023/04/08 12:59
- 相続・譲渡・売却 相続税対策 2 2022/10/14 22:00
- 相続・贈与 配偶者の遺産の相続順位 9 2022/04/30 09:21
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報