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民事訴訟で答弁書で「認める」と答弁した内容を人証で否定した場合、どうなるのでしょう。内容は、訴訟の根幹の部分ではなく、枝葉の「葉」とまでは言えず、「枝」くらいの部分についてです。人証で証言した内容が嘘である事を立証する必要があるのでしょうか? それとも『答弁書で「認める」と答弁した内容と証言と食い違いがある』という事を指摘しただけで十分でしょうか?

A 回答 (5件)

答弁書や準備書面の内容と人証が食い違うことなんて日常茶飯事です。


『答弁書で「認める」と答弁した内容と証言と食い違いがある』という事を指摘するくらいのことしかできません。
陳述書の内容と、人証の内容が食い違うこともよくあります。陳述書は弁護士の作文ですから。
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当事者が自白した事実は,原則として真実と認定されますので,指摘しただけで十分です。

(民訴179)
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内容が少々おかしなことと思います。


答弁書で「認める」と云うことは、被告が原告の請求を認諾していることなので、被告が証人申請するわけはないので、更に、原告も、被告が認諾していることを証人申請で証言を求める必要はないので、結局、この案件は原告被告共証人申請はあり得ないので(仮に申請してもその申請は却下されます。)ですから、このような案件はあり得ないことになりますが。
上記と異なるならは詳細に補足願います。

この回答への補足

 この件は下記でも質問している内容と同じですが、要約すると、実際は、
勤務先に電話があり「言う事を聞かないと勤務先に行く」と言われ、仕方なしに言う事に従うー>翌日、警察に相談に行くー>4日後、勤務先に押しかてくるー>勤務先から相談した刑事に電話をするー>2日後、2人で警察に行く
で、答弁書では、被告はこの部分を答弁書で「認める」と答弁しておきながら、人証で被告は「携帯電話に電話をしたが、言う事を聞かなかったので、その日に勤務先に行った」と証言したのです。
 訴訟での争点は、原告は「脅迫であり損害賠償請求」で、被告は「脅迫ではなく正当な要求」と主張しています。答弁書で「認める」と答弁したので、この部分の立証は必要はないと考えていたら、被告は人証で翻したので、どのように対処したら良いか困っています。ちなみに、人証は裁判官の権限で行われました。

http://security.okweb.jp/kotaeru.php3?q=1120320

補足日時:2004/12/10 10:18
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答弁書で、被告は何について「認める」と答弁したのでしょう?通常は、NO3の方が言われている通り、答弁書での「認める」と言う答弁は、「請求の認諾」となり、被告が原告の請求を全面的に認めた事になるため、原告勝訴と実質的に同じ事になり、裁判は終了するため、そのあとに、被告も原告も証人申請をする事等ありえない事になってしまうわけです。

まず、所有権に基づいて、原告である土地の所有者Aが被告Bに対して、土地明渡請求訴訟を提起した場合の事を例にして考えてみると、「Aがその土地の売買契約をした(買った)という事実」について、Bが認める事を「自白」と言います。被告が自分自身に不利な事実について認める事を「自白」といいます。次に、「Aがその土地の所有権を有すると言う事実」について、Bが認める事を「権利自白」と言います。「自白」も「権利自白」も、相手方が先にその事実を主張していて、その後「自白または権利自白」した場合には、相手方の同意がある場合等を除き、撤回できません。そして、「Aに土地明渡請求権があると言う事実(訴訟物)」をBが認める事を、「請求の認諾」といい、訴訟は終了します。このため、「請求の認諾」は撤回できません。

この回答への補足

 #3の補足説明に書いた通り、「認める」と答弁したのは勤務先に押しかけた事実関係や経緯で、「請求の趣旨」で原告は「脅迫に対する損害賠償」を請求していますが、被告は最初から「脅迫ではなく、正当な請求」と主張していました。人証で、勤務先の押しかけた経緯について、答弁書で「認める」と答弁した内容を翻したという事です。また、人証は裁判官の権限で行われたものです。
 こういう場合、『答弁書と「認める」と答弁した内容と被告が証言した内容に食い違いがある』と指摘しただけで十分でしょうか? それとも、被告が証言した内容が真実でない事を立証する必要があるのでしょうか?
 刑事に証言してもうと、#3の補足説明に書いた他に2点、被告が証言した内容が真実でない事を立証できるので(他の2点は刑事の証言以外に立証方法はない)、刑事に証言してもらいたい事に間違いないです。

補足日時:2004/12/11 08:11
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この回答へのお礼

 同じ件について色々な角度からこちらで質問させてもらっており、補足説明の「刑事に証言・・・」については下記で質問している事で、こちらの質問には関係のない事でした。ややこしい事を書いて申し訳ありませんでした。

http://security.okweb.jp/kotaeru.php3?q=1120320

お礼日時:2004/12/11 08:43

話が良く見えないので、推定した上で、回答します。

原告は「脅迫による損害賠償請求」を請求の趣旨として、訴訟を起こした。そして、被告は、「原告の勤務先に行ったのは、脅迫ではなく正当な要求だ」と反論している。つまり、そもそも被告と原告の間に何んらかの債権債務等があって、被告が原告の所へ取り立てに来た。その取立てが、原告は「脅迫だ」といい、被告は「いや正当な要求だ」と言っている。そして、被告は答弁書の中で、被告が原告の勤務先に行った経緯について、原告の主張を認めたにもかかわらず、人証(当事者尋問か証人尋問)において、それを翻す陳述を行った。と言う事だと仮定して、述べます。答弁書に一旦認めた事が記載されているのですから、後にそれと食い違う人証が出てくれば、どちらが正しいか解らなくなりますので、原告の方で立証できるものはしておいた方がいいと思います。なぜなら、証明責任が相手にある事実でも、自分の方で逆の証明してしまう事は、何らかまわない事だからです。しかし、一旦陳述した事を翻す事は、裁判官の心証を悪くする事は間違いありません。いずれにせよ、その事実がどうだったかについては、原告・被告ともに立証活動を行った後、裁判官の自由心証主義により判断される事になります。

この回答への補足

>つまり、そもそも被告と原告の間に何んらかの債権債務等があって、被告が原告の所へ取り立てに来た。

 この部分は大きく違います。被告が原告の勤務先の押しかけてきたのは「原告が作ったホームページを削除しろ」という目的でした。

>原告の方で立証できるものはしておいた方がいいと思います。

 この件については、こちらで色々な角度から質問しており、この件を立証する為には「刑事の証言」が一番です。
http://security.okweb.jp/kotaeru.php3?q=1120320

>しかし、一旦陳述した事を翻す事は、裁判官の心証を悪くする事は間違いありません。

 なるほど、です。被告は他にも偽証をしており、準備書面や口頭弁論での被告の主張を聞いていれば、裁判官もすぐに気が付く筈なんですけどね。やはり、きちんと「ここと、ここが食い違っている」と準備書面に書いて提出した方が良いのでしょうね。
 ちなみに、裁判官はに人証が終わって「判決を出す」と言ったのですが、原告が「もう少し、主張したい事がある(偽証した事)」と言って、もう1回、口頭弁論が設定された状態です。(あのまま、判決を出したら、どんな事になるのか?)

補足日時:2004/12/13 18:13
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