No.9ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろと不確定要素が多過ぎるので、書き込みが多くて申し訳ございませんが、
※ 刑事は、ご存じだと思いますが、ご本人が訴えるのであれば、検察庁の直告受理係に、訴状を提出。但し、起訴要件の認定が厳しいので、検察を動かすほどの説得力のある挙証能力を要すると言われるのが、一般的な感想かと思います。実際、疑義案件は膨大にあり、No6に記載した行政瑕疵との区別が明白になされる証拠がものを言うと思います。その理由は、行政罰の適用は、刑事部なので、故意が起訴要件に含まれているからと説明する検事は多いと思います。
No.8
- 回答日時:
本人訴訟は、ご存じだと思いますが、念のため、ご確認を!
【弁護士なしで裁判】本人訴訟のやり方とメリット・デメリット https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/9488
尚、自治体相手に譲渡その他で、2倍の価格で、売りつけられたという話ですか?
また、2015年の事となると、話題になって、急増していたのは、ふるさと納税関係かと思いますが、どんな分野なのですか?
No.6
- 回答日時:
#5 コメントの補足
>相場の倍で取得している不正取得事件 とのことですが
気を付けて戴きたいのは、相場(株式・債権・不動産の価格)は変動するということが前提にあるということです。
従って、
☆取得した時期、
☆取得した会社の規模、信用度
☆取得した会社の流動性
☆取得した会社の価格の長期の値動き(株価チャート なるべく長期)、
☆取得した時期の会社の特質すべきニュース(予算絡みなので、数年前からのものから始まり、現在に至るまで)
☆取得した時代の自治体の財務状況(予算絡みなので、数年前からのものから始まり、現在に至るまで)
☆地震や災害、政治的な一般的なニュース
等の証拠を集めて、取得価額の適正性に関しては、例えば、帳簿上だけでも、減価償却を計上する対象の取得であるならば、定率法による改定取得価額を算定する複雑な計算式があります。また、自治体の損益処理の方法が、自治体内部で決められていると思いますが、それは、一般的には公示していないものだと思いますので、情報公開の申請手続きをした結果、どこまで、明らかにできるのか、大変な時間と労力を要すると思います。仮に、自治体住民に対する説明責任によって、何らかの説明を求めることが出来た場合にも、対応の経緯は、同じだと思います。
例えば土地の購入行為を、議会を経るべきか否かの問題にしても、東京平河法律事務所のサイトでは、「議会の議決を要する土地の買入れなのかどうかは、事業を単位とするのではなく、売買契約(地権者ないし筆)を単位として判断する。(千葉地裁平成22年12月17日判決)」と題して、詳述しています。
このように、適正価格を決定すること自体が、とても複雑で専門的な判断と説明を要するので、通常は、法律家が主導して対応するくらいのことがないと、訴えられた検察は、そもそも、証拠不十分で、対応できないのではないかと懸念します。
従って、これらの要件を土台に、「不正」だとする法的な根拠を特定する必要があろうかと思います。
仮に、刑事訴訟ならば、刑法のどの条文(何条)にあたる行為であって、地自体の職員であれば、公務員でしょうから、「故意」の犯罪にあたるという証拠を示す必要があろうかと思います。
また、民事ならば、例えば、上記に示した通り、議会の承認行為等々を含む、内部処理に明らかに違反する行為であることを、指摘する必要があろうかと思います。
これらが前提になって、どんなに証拠が揃っていても、公務上の瑕疵(公務員のミスや過ち)の場合には、訴訟効果が得られないか、その労力により、マイナスになる場合も、結構あるようです。
行政事件を専門にしていて、過去に、勝訴を得ているところでも、難しいことが多々ある世界だと思いますが、行政事件専門弁護士に、まず、ご相談された方が良いかもしれません。
但し、いきなりの訴訟は難しいので、議会内部の議員にご相談されるのも、良いかと思います。
まさかこんなに丁寧なご回答をいただけるとは思っていませんでした。ありがとうございます。もう少し詳しくお話すると、役所が購入したモノは不動産で、適正価格の証明は容易にできます。「故意」の証拠は、音声など直接的なものは難しいですが、契約書も入手しており、その中でおかしい箇所がいくつかあるので、相手を利してることは証明できると思います。民事にするのは検察で問題化できてからにします。その過程で、公益通報窓口の弁護士などの活用も考えていきたいと思います。重ねてありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
自治体そのものは、組織ですから、訴えることはできません。
自治体の長を訴えるのであれば、訴える内容により、訴訟の仕方が異なります。
一般的には、行政事件が考えられますが、問題とする不正行為に当たる法律により、刑事上の不正行為なのか、民事上の不正行為なのか(行政裁判所はないので、行政訴訟は民事になります)によっても、対応(手続きと訴えの場所)が異なります。
尚、行政法というのは、行政各法の一般的な呼び方であって、行政法というものが存在しているわけではありません。また、自治体の長個人の問題なのか、自治体の各組織の代表への訴えなのかによっても異なります。
まずは、何をどう問題に思っているのか、不正行為の具体的な例を挙げて下さい。
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