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訴訟法上の追完っていうのは、私法(民法)上の追認とどう違うのでしょうか?
法律初学者な者で、、、。宜しくです。

A 回答 (2件)

>訴訟法上の追完っていうのは、私法(民法)上の追認とどう違うのでしょうか?



 民事訴訟法でいう追完とは、当事者の責めに帰することができない事由で、不変期間を遵守できなかった場合、その事由が止んでから、1週間以内に懈怠した訴訟行為をすれば、本来の期間内に訴訟行為したものとして扱われることを指します。(民事訴訟法第97条第1項)
 例えば、控訴は判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければなりませんが(第285条)、例えば大地震のため交通が遮断され、控訴状をその期間内に郵送あるいは持参できなかった場合でも、交通の遮断状態が解消されてから、1週間以内に控訴状を提出すれば、その控訴は有効な控訴となります。
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○「追完」出し忘れた裁判上の書類などを、後から追加提出すること。


 →事例「この訴状には訴訟委任状が添付されていませんので、至急追完してください。」

○「追認」本来ならば効果の生じない法律行為に、効果を生じさせる意思表示。

○蛇足:追認には次のような規定が設けられている。
ⅰ無権代理人の行為は本人に効果を及ぼさないが、本人が追認すれば行為のときに遡って効果を生ずる(民法113条、116条)。
ⅱ無効な法律効果は当事者がこれを知ったうえで追認すると、そのとき新たな法律行為をしたのと同様に扱われる(同法119条)。
ⅲ取り消しうる法律行為を追認すると、確定的な(もはや取消しできない)ものとなる(同法122条)。ⅳ民事訴訟において、訴訟能力、決定代理権または訴訟代理権の欠けた者がした訴訟行為は無効であるが、後に、能力を取得した者、訴訟代理権を与えられた者が追認すれば、行為のときに遡って有効となる(民訴法34条2項、59条、312条2項)。
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