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 先日独立行政法人(国立大学法人)に勤める友人から、副業についての話しがでました。私見では公務員扱いなのでNGだよ、と答えましたがイマイチ自信がありません。

 独立行政法人の職員が何か副業をするという事はNGなのでしょうか?その根拠となる条文はあるのでしょうか?
また、公務員と独立行政法人の職員で何か違いがありましたら教えて頂きたいと思います。

また、これはさまざまな事例があると思いますが、上記公務員(みなし公務員含む)の副業や一般企業に勤める者の副業が発覚した場合(副業禁止規定のある場合)の処罰というのはどれくらいの処罰が一般的なのでしょうか?

身の回りのご存知な範囲で結構ですので、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

独立行政法人通則法第五十九条により、国家公務員法の何条を適用しないのか、何条はどのように読み替えて適用するのか、定められています。


国家公務員法第103条の(私企業からの隔離)は、独立行政法人の職員にも適用されますので、いわゆる副業はNGです。

国家公務員と独立行政法人の職員との大きな違いは、給与ですね。人事院勧告制度の適用外です。

副業が発覚した場合の処罰ですが、ケースバイケースですね。戒告から懲戒免職までありうるということです。といっても、さすがに免職までは、そうそう無いとは思います。
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この回答へのお礼

わかり易い回答ありがとうございます。
基本的に副業NGというのは103条によるものなんですね。
友人は公務員でなくなったという認識しかなく、みなし公務員という認識はあまりないようです。
また、副業が発覚した場合も納得です。副業の内容によると思いますが、犯罪を犯したわけではないので一発免職はなさそうですね。まぁ免職になったとしても当然文句は言えませんが・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/16 22:55

国家公務員法第103条の(私企業からの隔離)>>>>


これは、国家公務員では、ないので、労働基準法の就業規則によると推測され、出向など、独立行政法人側の許可があれば、副業も可と考えられ、他学校の講師をするなど、積極的に、他で、給与を稼いできなさいという学校は、増加するはずですが。
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独立行政法人(国立大学法人)に勤める友人から、副業についての話し>>>>



基本的に、可能と思われます。
随分、過去の公務員と規約や就業規則が、変わったはずですので、新しい規約に沿って、副業をされれば良いと思います。
昔の考えは、昔のこと、今は、今の規則に従えば良いと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/16 22:58

独立しているわけですから、独自に決められているのでは?



おそらく、公務員に倣っていると思いますが。

また、大学でしたらどこまでが許されるか慣例もあるでしょうから、大学に確認された方が良いと思いますが。

無断でやってクビになっても誰も責任取ってくれません。
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この回答へのお礼

クビを覚悟で副業をしている人はあまりいないと思うので
確かに許可を取って行うのが一番ベストですよね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/16 22:47

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