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経理1年目の社員です。

前々月に75歳になった社員おり、
当社では社員が75歳になって働いていただくことが初めてのことで
誕生日月の社会保険料を徴収するものと思い、その処理をしていました。
(前月は徴収していませんが。。。)
今月になって、社会保険料を徴収しなくていいことがわかり
返金したいのですが、給与計算上、どのように処理すればよいでしょうか?

例:今月分給与       200,000
  社会保険料    -14,388(誤徴収分のみ)
  ↓
 所得税の計算を出す際の給与の合計額はいくらになるでしょうか?
それともただ返金という形で給与とは別に本人に返す?
 

 勉強不足ですみません。周りに聞ける上司もおらず、一人で考えても
答えがわからない状態で・・・

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

社会保険料の誤徴収は、年末調整までに是正してあれば実害は生じません。


誤徴収した社会保険料については指摘があれば直ちに返金、遅くとも次の給料日までには返金すべきでしょう。
源泉所得税も社会保険料控除後の給与額から計算されますので、徴収不足額があるはずですが、源泉所得税は年末調整で是正されますので、今は誤徴収のまま何もしないでください。
給与ソフトを使った給与明細か手書きの給与明細かわかりませんが、誤徴収した月の分について”社会保険料=ゼロに修正”、”源泉所得税額=修正前と同額(自動計算なら手打ちで修正前と同額にする)”として年末調整の社会保険料控除額が正しい金額になるようにしておけば大丈夫です。
ちなみに、給与ソフトで社会保険料のマイナスとするとエラーが出ると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
教えていただいたように処理したいと思います。

お礼日時:2019/10/15 16:33

無職の私でも社会保険料を払っている。


月々徴収するのが当たり前じゃないかな。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2019/10/15 16:34

今月分に誤徴収した分を載せてご本人に返還すれば良いのでは?


所得税の計算を出す際の給与の合計額は
例にある2つを足した金額で 算出して(例なら214,388)
今月分に関しては天引き(?)で良いと思いますよ。

年末調整でまたやるでしょうしね。

ご本人には このように計算させて頂いたと ご説明になった方が
良いと思いますよ。その時に もし不備が出るようならば
またご連絡下さいと伝えておくと良いと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
本人に早速連絡し、了承してもらいました。

お礼日時:2019/10/15 16:34

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