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お世話になります。
会社の総務をしております。
2019年1月から介護保険を天引きしなければならない従業員がいましたが
天引きが出来ておりませんでした。
そのため今月の給料から、天引きすることになりました。
10月分+1月分 11月分+2月分 という形です。
そこで教えて頂きたいのですが、天引きできていない9か月分をいまから引いていくと
来年になってしまいます。
給与ソフト上での処理は社保調整というところに引けていなかった介護保険料を入力します。
2019年の年末調整の社会保険料控除には、1月分2月分3月分までしか控除されませんよね…?
本来、2019年に支払うべき額が控除されなくなってしまいますよね…?
このような場合、2020年に引き続き社保調整で天引きをし、2020年の年末調整の社会保険控除額に入れるしか方法はありませんか。
分かりにくい文章で本当に申し訳ありません。
2019年の年末調整で1月から9月までの介護保険(社会保険控除)するには
まとめて天引きするしか方法はありませんか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

お疲れ様です。


私も小さな会社で経理や総務をしております。
やはり顧問税理士や労務士に相談するような事態です。
私などは日々税理士さんと直接話をしておりますが、あまり社員に聞いて欲しくない内容がほとんどですから だいたいは紙に用件を書いてファックスしたのちに先方から返事が来ます。

上司がどれくらいポンコツなのかにもよりますが、
「⚫⚫税理士事務所 御中」として ファックスする文書を作ってしまい上司にはそれを流してもらうだけという形にしてしまってはどうかと思います。
文章としてはこんな感じで
「いつもお世話になっております。ご相談がございます。」の後がここに書いてある原文のような形で
「お忙しいとは存じますが⚫日頃までにご回答頂ければ幸いです」とすれば良いのではないでしょうか。

正解かどうかは分かりませんが、思い付いた解決策としては、、、
書類上は天引きし忘れの社員の給料から全額引き落として 実際は毎月会社に返金してもらえるように振込額を削る あるいは現金を返してもらうということです。

給与明細には毎月別紙を付けて説明するようになるでしょう。
これが合法的なのかどうかも正直分かりませんから、税理士さんにはそれを質問する形でも良いかもしれません。
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>このような場合、2020年に引き続き社保調整で天引きをし、2020年の年末調整の社会保険控除額に入れるしか方法はありませんか。



心配いりません。

その従業員の了解を得て、2019年のうちの適当な月に全部を社保調整で天引きすれば、その全部を2019年の年末調整の社会保険控除額に入れることができますよ。
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専属の税理士さんはいらっしゃらないんですか?


もしいらっしゃるのなら、相談なさってください。
もしいらっしゃらないのであれば、天引きされなかった方本人と、話さないといけないと思います。
良いお年ですので、ご家庭もお持ちでしょうから、天引き分を返していただくとなると、相当の負担になります。
上司社長にも相談しないといけない状況だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
専属の税理士はおりますが…
私から直接相談することは出来ず…
上司から伝えて頂くのですが
この上司が、、、、なんといいますが
いわゆるポンコツでございまして。
全く話が通じなく、いったい何のための管理職なのか
日々疑問に思い業務をこなしております。

お礼日時:2019/10/17 10:44

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