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確定申告の為、5ヶ月就業したA事業所に平成31年1月から3月までの源泉徴収票の請求電話をしました。その事業所からは、「返信用封筒を入れて封書で郵送請求して下さい」と返答され送付、又、現在就業しているB事業所の確定申告書提出期限が10日までと短い為、早急な無理なお願いでした。
その後、短期間で退職した人だから無視しろ。とそのA事業所の事務員が話していました。
確定申告書は、年度分の源泉徴収票がなければならないのでしょうか?
もし、ダメならば、自分で税務署で確定申告をしなければならないかも知れません。その時は、税務課からA事業所へ電話して請求してもらえるのでしょうか?
回答お願いします。

A 回答 (4件)

とり急ぎ、要点のみ回答します。




>短期間で退職した人だから無視しろ。とそのA事業所の事務員が話していました。

所得税法には「事業所は、退職者に対して退職後一月以内に源泉徴収票を交付しなければならない」という意味の規定があります。
【根拠法令等】所得税法第226条第一項本文

ですから、たとえ短期間の在職であろうと、源泉徴収票を交付するのは事業所の義務なのです。ですから、その事業所に、前記条文を指摘して、直ちに源泉徴収票を発行するように要求しましょう。


>確定申告書は、年度分の源泉徴収票がなければならないのでしょうか?

良いご質問です。(^_^)

税務署へ提出する確定申告書に、源泉徴収票を添付する必要はありません。
【根拠法令等】財務省>・・>平成31年度税制改正の大綱

ですから、添付しても良いが、添付を省略しても構わない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
本日、令和元年の源泉徴収票が届いていました。

お礼日時:2019/12/03 19:17

こんばんは



もし発行してくれないなら、税務署に言えば言ってくれます。

また、確定申告は過去五年間遡って出来きますから、慌てなくても大丈夫です。

年末調整後だったら、修正申告になります。税務署に電話すれば、用紙を送ってもらえ、書いたら郵送でオーケーです。
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> 確定申告書は、年度分の源泉徴収票が


確定申告の対象期間は、年度ではなく年(1/1-12/31)です。念のため。

中途退職に於ける源泉徴収票の発行は、雇用者の義務です。
税務署に伝えれば、税務署から雇用者(会社)に指導が行きます。
事前に「税務署に連絡してよいですか?」と伝えれば、
すぐに発行してくれるでしょう。
10日までには難しいとなれば、年明けに確定申告すればよいでしょう。
この場合は、年内に働いた分の源泉徴収票(原本)が必要です。
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>確定申告の為、5ヶ月就業したA事業所に平成31年1月から3月までの…



とりあえずは確定申告でなく「年末調整」のためですね。

>確定申告書は、年度分の源泉徴収票がなければならないの…

年末調整には必要です。

>短期間で退職した人だから無視しろ。とそのA事業所の事務員が話して…

そのことを不交付届
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
の「これまでの経緯」欄に書いて、確定申告書とともに提出します。
これは年末調整ではだめで、ご自分で確定申告となります。

用紙は PDF を印刷すれば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
本日、令和元年の源泉徴収票が届いていました。

お礼日時:2019/12/03 19:18

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