物件探しをしているのですが、見た物件の中で土砂災害警戒区域に指定されており、写真のようにコンクリートで補強してあるところの下に家がある(車道4m)物件がありました。
コンクリートで補強してあっても危険性は高いですか?絶対安全ということは言えないとは思いますが。また、このくらいの高さの崖でコンクリートで補強してあっても土砂災害は起きているのでしょうか?
毎回台風や大雨の時に不安になるのは嫌なので購入は考えていませんが…同じく新築で購入されてる方もいたので気になりました。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
買わない判断をされたんですよね。
よろしいと思います。
これは擁壁(ようへき)ではなく法面保護(のりめんほご)です。
全体の崩壊を防ぐのではなく、表面の滑落を防ぐもの。
『土砂災害警戒区域に指定』
敷地単位で見るよりこっちのほうが問題では?
この指定の意味を理解したほうがいいと思う。
土地、どんだけ安いんですかね?
指定外と比べて半額とか?
購入したとしても将来に売却できます(買い手付きます)かね?
法面保護も永久じゃない。
擁壁としても現場打ちの鉄筋コンクリート造、工場制作でのプレキャストのコンクリート造、地下水=短時間で降った雨水の力であっけないほど簡単に崩壊しますよ。
あなたがおっしゃる通り、もしお子さんがいるのなら、たかが数百万を惜しんで心安らぐ日々の生活を放棄することはない。
必ず災害に遭うわけでもないし、必ず崩壊するとも限らない。
だけど、、、自分だけが住むならともかく、家族のことまで考えれば、急傾斜地崩壊危険区域や今回の土砂災害警戒区域などはわざわざ金を払ってまで突っ込んで行く区域ではないと思う。
その近くに枯れ川のようなもの、ありますかね?
区域で心配なのは、万が一の災害において自分の敷地だけが助かっても道路を含むインフラが破壊されること。
自助努力ではどうすることもできないことです。
余談、、、
そこの都道府県(特定行政庁)で建築基準法施行条例を定めているはず。
その中に通称「がけ条例」と呼ばれる条文があるはず。
もし都市計画区域内ならこれに気をつける。
法面保護は建築基準法施行条例で定める安全な対策ではない。
よって傾斜のなす角度によって建築行為が規制される場合がある。
幸いに特別警戒区域ではないからこのことで建築に際しての個別の許可は要らないが、がけ条例に該当すれば許可と言う除外規定は無く、条件をクリアしない限り居室を含む建築物は制限を受ける(建築不可を含む)
例題地はこの下側(撮影者の背後)ですよね?
ちな、うちの県では斜面のなす角度が30度まで、写真ではそれ以上に見える。
こうなるとがけの高低差の2倍の範囲までが規制区域になります。
形態規制のため、がけとの間に幅4mの道路があろうが関係ない。
(指定区域で4mで整備、も解せないけど)
土砂災害警戒区域と建築基準法施行条例は根拠法令が違うため、「がけ」に該当してしまえば今回の質問とは違う内容で問題が発生しかねない。
不動産売買での重要事項説明ではがけ条例に該当するかしないかには触れないと予想。
なぜか?
判断する人間が介在しないから。
かつ、たかが売買で判断できる情報を集められないから。
写真では水抜き穴回りに水苔のような汚れが見えないため排水の機能に問題がありそうな気もしますが。
No.2
- 回答日時:
通常の風雨なら問題ないように造成されていると思いますかが、
昨今の何十年に1度の集中豪雨が度々発生するような状況では、
この造成工事で耐えるかどうか不明です。
どのような災害を前提にして造成工事をしたのかを関係部署を
訪問して良く調査・確認することをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
このコンクリートの下には、1mぐらいの鉄筋の棒が無数に打ち込んであります。
岩盤に固定してあるのです。
しかし、その岩盤そのものが抜け落ちる深層崩壊が全国で多発しており、
安全性が高いとは言えません。
住宅を新築するには、危険な場所と思慮されます。
これ以外にも、津波と洪水のハザードマップが有りますので、
その安全性も十分検討されて土地選定されることをオススメします。
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