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こんにちは。初めまして。
私の主人は自営業なんで3月に確定申告を
行います。私はパートで勤めてて12月に
年末調整をして還付金を頂きました。
主人の行う確定申告の時には私の分はもう控除出来ないんですか?子供の分だけ控除出来るんですか?
無知なので何にも分かりません。
教えて下さい。お願いします。

A 回答 (1件)

所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(控除対象配偶者)になれますから、配偶者控除が適用されます。



なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

上記のように、あなたの年収によっては、ご主人が配偶者控除か配偶者特別控除を受けることが出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2004/12/30 18:00

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