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ソフトが8%のままなんですが、これで出力した貸借対照表って消費税は含まれてますか?

質問者からの補足コメント

  • ソフトに税込みで入力していれば、貸借対照表は間違ってないと言う事ですよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/02 16:55
  • fxq11011
    >この程度の認識で入力作成したのでは、会計業務上まともに使える貸借対照表なんか作成できないでしょう。

    ??
    言葉が足りないかったですかね。
    消費税の計算は別途E-taxソフトで入力しているので、間違いはないと思います。
    会計ソフトでは貸方・借方だけ税込みで入力しているので、申告上は問題ないです。
    ただ貸借対照表はE-taxでは入力できない為、別途手持ちの会計ソフトで作成する必要があります。
    そこで10%未対応の会計ソフトで正確な貸借対照表が出力されるのかが聞きたかったのです。

    会計ソフトの方で貸借対照表を出力する際、税込みの明細を消費税率別に分けて計算して10%と8%を処理しているなら正確な貸借対照表は出力されないでしょう。
    しかし貸借対照表自体が入力されたデータを単に集計(消費税の計算はしない)しているだけなら、正確な貸借対照表が出力されるハズです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/02 19:08
  • fxq11011

    すみませんがここはあなたの質問を回答する場所ではないです。
    分からないなら書き込まなくて結構です。
    ソフトで消費税を計算するのは別のロジックです。
    貸借対照表とは関係ないです。

    現在の疑問点は、ソフトで税込みで入力した場合の貸借対照表は消費税が8%でも10%でも同じ結果なのか?と言う事です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/05 21:12

A 回答 (4件)

>会計ソフトの方で貸借対照表を出力する際


この理解の仕方。理解できません
>税込みの明細を消費税率別に分けて計算して10%と8%を処理しているなら
貸借対照表を出力する際に行う作業ではありません、すでにそれらを計算、仕分けして入力された内容を、貸借対照表の形に集計しなおすだけです。
簿記に関する知識を疑われても・・・・・?。
この回答への補足あり
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消費税の預かり金の処理が間違いなく計上されていいれば、言い換えれば仕分けが間違いなくされていれば当然そのままの貸借対照表が咲く生されます。


>ソフトが8%のまま。
そのソフトの詳細が不明では保障しかねます。
>ソフトに税込みで入力していれば
>消費税の計算は別途E-taxソフトで入力しているので
矛盾する内容でもあるように感じます、税込みでソフトに入力すれば、ソフトが勝手に消費税を計算するのでは?。
税込み、収入で計上すれば、全額が貸方、消費税の預かり分は、負債と同じで借方に計上されます。
>しかし貸借対照表自体が入力されたデータを単に集計(消費税の計算はしない)しているだけなら、正確な貸借対照表が出力されるハズです
その自信があるなら
>ソフトが8%のままなんですが
不要な内容です、単に集計するだけならね、間違えようがないはずです(人間ならいざ知らず)。
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>貸借対照表は間違ってないと言う事ですよね?


間違っている、いない、?何をもって正しいとするのか、不明です。
入力した内容で、貸借対照表が作成されます、貸方・借方の入力間違いさえなければ、それに元づく貸借対照表が出力されるだけです。
消費税なんか無関係です、たとえ10パーセントになっても、その分金額(数値)が大きくなるだけです。
税込みで入力すれば、当然貸借対照表も含んだ内容になって当然です。
ただ
>ソフトが8%のままなんですが
この程度の認識で入力作成したのでは、会計業務上まともに使える貸借対照表なんか作成できないでしょう。
売りあげに、対する消費税相当分は収入ではなく、預かり金扱いです。
8%のころでも消費税の対象にならないものがありましたね、入力に際して、それにかかる入力も必要なはず、それをどうしていたのか?。
この区別表示せず税込みとして入力すれば、ソフトは消費税非課税のものまで8%を預かり金として処理してしまうでしょう。
10%になってからも同じ感覚で入力していれば10%相当額を預かり金で処理すべきところ、8%しか計上しないでしょう。
そんな状況で作成した貸借対照表、正しいといえますか?。
税務調査が入れば、消費税の虚偽申告でやられるのが落ちです。
わかりやすく言えば、
売り上げ   110万円、うち消費税10万円   →収入   100万円、消費税預かり金10万円
原材料仕入れ、11万円、 うち消費税1万円    →原材料経費 10万円、支払消費税1万円
経費を差し引いた所得は、90万円、消費税は預かり、から支払いを差し引き、10-1=9万円を国に治める必要があります。

8%のままで、税込み金額を入力すれば
売り上げ   110万円、うち消費税8万円  →収入   102万円、消費税預かり金8万円
原材料仕入れ、11万円、 うち消費税8千円  →原材料経費10.2万円、支払消費税8千円
経費を差し引いた所得は、91.8万円、消費税は預かり、から支払いを差し引き、8-0.8=7.2万円を国に治める必要があります。
これ、間違いないといえますか、貸借対照表の売りあげが110万円、と102万円と相違が出ます。
この回答への補足あり
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それは、あなたが税込み会計をしているか税抜き会計かで違います。



税込会計なら当然 1年分すべてが 8% のままですから、10月以降の分を入力し直さないといけません。
この回答への補足あり
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