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相続人は兄弟のみです。相続人以外に相続させる場合は遺言執行者が、必要になります。
国庫の場合はどうなるのでしょうか。以下の遺言書の場合は遺言執行者を決めなくてもいいでしょうか?
遺言書
私、遺言者、山田太郎は、私の死後、私の持っている全ての財産を、国庫に寄付する。
日付 ○○○○年○○月○○日
住所 香川県高松市〇〇町○―○―○
氏名 山田太郎 ハンコ
なお兄弟には遺留分が無いのは「兄弟には遺留分がない」とググれば解説しています。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    私の財産は株式などの1億円以上の金員があります。それに加え、私が住んでいる鉄骨製の家付きの土地と更地があります。
    私の財産を兄弟に相続させないようにと高松市の家庭裁判所に相談をしに行きました。
    職員さんから「遺留分がある相続人については「相続人の廃除」の手続を被相続人がする事はできる。しかし、きょうだいには遺留分が無いから、「相続人の廃除」の手続を被相続人がする事はできない」と言われました。つまり相続放棄の手続はできないと思います。

      補足日時:2020/02/25 12:11

A 回答 (3件)

申し訳ございません。


「相談者さまが親などの遺産を相続したくない拒否の話」 かと思っていました。

相談者さまが相続させるだけの財産があった場合は、相続排除はまず無理かなあ~
と思います。

日本の場合、血縁者って特別な存在に位置付けられていますので、何か犯罪でもやらかした
兄弟がいても、戸籍を抜くとかなかなかできないみたいですよ。

相続排除でも、何か過去に遭った出来事を申告相談すれば可能みたいにネットでも書いてあったり
しますが、まず裁判所がかなり嫌がる。

そうすると、結婚するとか養子縁組して、兄弟にいかないようにするという方が現実的かなあ~
と思ったりします。
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この回答へのお礼

スレにあるように、兄弟には遺留分が無いのは「兄弟には遺留分がない」とググれば解説しています。従って、特別な存在の血縁者でもないし、相続排除の必要もないです。

お礼日時:2020/02/28 14:45

法定相続人が兄弟しかいない場合ですと、家庭裁判所に出向いて相続放棄の手続きすれば


済むと思いますので、わざわざ国庫に相続とか手続きしなくても済みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。返事は、補足コメントに書きました。

お礼日時:2020/02/25 12:12

某弁護士さんは、


------------------------------------------------------
遺言執行者が必要ないケース
・遺言でできる範囲内であった場合
一つは、遺言でできる範囲内で完了する場合に遺言執行者は必要ないと言えます。
https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/37/
------------------------------------------------------
と言っていますので、基本的に入らないのでしょう。

しかし、本当に「遺言でできる範囲内で完了」する内容の遺言書かどうかを吟味しないといけません。

>私の持っている全ての財産を、国庫に寄付する…

寄付とは、双方であげる、もらうの合意があって初めて成立するものです。
あなたが一方的に
「寄付します」
といったとしても、相手方が
「そんな寄付など受け付けられません」
といえばそれでご破算です。

何でもかんでも国や自治体がが引き取ってくれることはありません。
国や自治体が引き取るとしたら、以後の維持管理費は税金でまかなうことになります。

大変失礼ながら、雨漏りし放題のあばらやを国に押しつけられたとしても、国は解体するしかないのです。
それでも跡地に利用価値があればともかく、売れそうにもない極小地だとか僻地だとかだと、税金から解体費用をまかなったのち、さらに草刈りなど空き地の管理にまた税金を投入しなければならなくなります。
国も自治体も、税金の無駄遣いにつながるような“寄付”は受け付けません。

ということで、そんな遺言書を書いたとしても遺言執行人は必要です。
遺言執行人には、国が引き取りを拒否した場合に、代案を考えて行使する義務があるのです。
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この回答へのお礼

遺言執行者に代案を考えることはできるのでしょうか。

お礼日時:2020/02/25 12:15

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