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現在、個人事業主です。仕入れ在庫が4月には捌けるため、
4月に廃業届と青色申告の取りやめ届を提出致します。

しかし、もし、就職が失敗したり気が変わったりで半年後の
10月から再度個人事業主として起業し青色申告を利用するにはどうすればいいでしょうか?
取りやめ届を提出すると1年間は再提出ができないと聞きますが本当でしょうか?

A 回答 (3件)

>取りやめ届を提出すると1年間は再提出ができないと聞きますが本当でしょうか?



はい。

所得税法第145条第3項に、
「 第百五十条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内に青色申告承認申請書が提出された場合は、税務署長はそれを却下する・・・」という意味の規定があります。

ですから、取りやめ届を提出すると1年間は再提出ができないので、就職が失敗したり気が変わったりしそうならば、廃業届も青色申告の取りやめ届も提出しない方がいいですよ。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
廃業届がどうしても必要なため悩んでいる感じになります。就職活動をするのにも小規模企業共済から退職金が出るためこれがあるとないではかなり大きいのです。現在は掛け金1000円ですが昔は満額掛けていたので・・・また、仮に再度起業するにしても元手が必要でこの退職金が当てられるため非常に助かります。

お礼日時:2020/02/26 14:07

廃業届は就職が成功した時点で出せばどうですか?


いずれにしても4月までの分は申告しなければならないのですから。
就職が決まるまでは、完全な廃業というわけではありませんから。
お店を閉めているだけですから廃業というわけではないと思います。

また、就職に支障になるとも思えませんが。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
廃業届がどうしても必要なため悩んでいる感じになります。就職活動をするのにも小規模企業共済から退職金が出るためこれがあるとないではかなり大きいのです。現在は掛け金1000円ですが昔は満額掛けていたので・・・また、仮に再度起業するにしても元手が必要でこの退職金が当てられるため非常に助かります。

お礼日時:2020/02/26 14:07

青色申告取りやめ届は翌年になってからの後出しで良いんですよ。


確定申告書の提出期限までで良いのです。
4月に廃業してもすぐには出さず、翌年 3/15 までで良いのです。
したがって、10月に再度起業しても何も問題は生じませんけど。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

一方、開業・廃業届は 1ヶ月以内と定められてはいますが、1年以内の再提出を禁ずる規定はありません。
わが国の憲法は職業選択の自由を保障していますので、年に何度職を変えようと国が制限することはないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

税理士さんのHPを色々眺めていますと、以下の法律があるため、廃業届を出せば自動的に青色申告も失効するそうです。また、取り消されているのでうっかり廃業届後に青色申告をすれば遡って追徴課税が来るので気をつけるようにと明記されていました。
10月に再度起業の場合、翌年は必ず白色となり1年後に再度青色申告となりませんでしょうか?

所得税法 第百五十一条
2 第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し又は廃止した場合には、その譲渡し又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …

お礼日時:2020/02/26 14:04

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