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社員が病欠した場合、有給休暇として扱っていますが、わが社のルールとして、通常有給休暇を利用する場合、勤務表を作成前に休暇希望届けを出してもらい、有給休暇を確認します(就業規則にも書いており、前日に申請する者はさすがにいないが、数日前に申請する者もいますがほとんど行使しています)。よっぽどのことがない限り、時季の変更はしておりません。しかし例えば気分が悪くなった、風邪を引いたなどで欠勤した場合、有給扱いで処理していましたが、本来なら病欠では無いのかと疑問に思っています。社員の中に有給休暇のほぼ100%を病欠で消費する者がいます。当日朝に電話してきて、病気だといいます。業務に支障を来すこともあり、罰則を与えたいのですが、有給休暇で処理しているために、皆勤手当などをいじれません。当日の朝連絡してきた病欠の場合は、病欠扱いとして良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

>...当日朝に電話してきて、病気だといいます。

業務に支障を来すこともあり、罰則を与えたいのですが、
>有給休暇で処理しているために、皆勤手当などをいじれません。

無断であれば労使双方とも欠勤で異論はないでしょうから、当日あるいは事後に本人から年次有給休暇(年休)の申請があったものとします。

労基法第39条により、法律上年休の権利を持つ者から年休取得の申請があった場合、その許可を問わず使用者は年休を与えなくてはなりません。使用者にあるのは、その時季の調整権(時季変更権)であり、「年休を与える・与えない」の権利ではありません。

それを踏まえた上で。問題となっているのは、その申請時期ですね。

労働者からする年休の請求は、労基法第39条第4項但し書きにより、使用者が時季変更権を行使でき得るだけの時間的な余裕が必要とされています。厚生労働省労働局基準局の見解では少なくとも1日前です。したがって、当日あるいは事後の年休申請について、時季変更権行使に正当な理由と意思表示があれば拒否(欠勤扱い)しても違法ではありません。

まとめます。

当日あるいは事後に本人から年次有給休暇(年休)の申請があった場合、
(あくまで当日あるいは事後の場合の話です)

1. 使用者が時季変更権を行使しない以上、年休は成立しますので欠勤扱いは違法
2. 事業の正常な運営を妨げる正当な理由があり、かつ使用者が時季変更権を行使する明確な意思表示があれば、欠勤扱いしても違法ではない。

となります。

ただし、私見なのですが、病気が理由である年休申請がなされた場合には、時季の変更を命ずるのは現実的に難しいのではないでしょうか。年休という制度の意義からも取得を認めるべきだと思います。仮に、これが仮病による年休申請なのだとすれば、欠勤扱いにはできませんが虚偽報告で懲戒の対象となり得ます。
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・休暇は、暦日単位であること


・当日の時季指定では、他の時季の検討する余裕がないこと
の内容から、当日の連絡については、欠勤とし、皆勤手当の支払に不利となっても、労働基準法には違反にはなりません。ましてや、事後承諾の必要はありません。
 何日前までに時季を指定すべきなのかは、一概には言えませんが、欠勤者があっても事業に著しい影響がないなら、実質は、前日までとしていることになります。
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