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建築の設計事務所に勤めています。
事務所は現在、所長とスタッフ2人(私含め)、事務員1人の計4人です。
私が入るときには雇用契約は結んでいません。
(雇用契約書を下さいといったところ、雇用条件を書いたA4の紙を頂きました)
設計事務所では珍しくないそうなので、特にそれ以上何も言わずに雇用契約は結びませんでした。

事務所は有給休暇がないそうで、先日、平日に用事があり休んだところ、かわりに休日に1日出勤してくれと言われました。
ちなみに休みは土日祝日なのですが、休日に打合せなどで仕事なった場合には代休などはもらえません。

平日に休みたい場合は有給休暇として休みをもらうことは可能なのでしょうか。
また、現状の雇用状態は法的にクリアしているのでしょうか。

雇用契約を結んでないので、自分の立場が正式な社員ではない分、有給休暇の権利を主張できずにいます。
どなたか詳しくわかる方教えてください。

A 回答 (3件)

あなたの設計事務所における身分ですが、正社員ではないとのことですが、契約社員orパート・アルバイトの位置ずけなのでしょうか。


入社時の、雇用条件には勤務条件等は書かれていませんでしたか。
就業規則等はありますか。
就業規則等があれば、年次有給休暇についても記載があるはずです。

労働基準法第39条には、年次有給休暇についての記載があり、一定の条件を満たす労働者に対しては、雇用者は年次有給休暇を付与しなければなりません。

第三十九条抜き書き
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した○○労働日の有給休暇を与えなければならない。
○○は、雇用条件等で日数が変わります。

有給休暇について、厚生労働省の有給休暇ハンドブック(PDFファイル)が公開されていますので一度見られてください。

労働基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.htm …

有給休暇ハンドブック
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もう一度、雇用条件を見直しました。

雇用条件には一応、「正社員」と記載ありました。
(捺印等もなく、A4にも満たない簡単なものなので、雇用条件の書類としての正当性は何とも言えませんが。。。)

「休暇」という欄に「要望により決定します」とありました。
なので、今回は所長からこの話(振替でいつ働くか)がない限り、私からは何も言わないことにします。

また、労働方法が「裁量性」であったので、労働時間に縛られること自体おかしいと思い始めてきました。
所長に雇用条件について改めて聞いてみたいと思います。

URLありがとうございました。
転職のために読んで勉強したいと思います!

お礼日時:2016/09/08 14:16

本来、バイト、パートでも一定条件を満たせば、法律上、有給休暇の権利があります。

(詳細は、NO.2さんの意見通り!)

労働基準局もしくは市役所の市民相談室に相談すべきです。
どちらも親身になって解決案を考えてくれます。

これから先の事を考えても直ちに「行動」した方が良いのでは。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

市役所でも相談できることは知らなかったです。

>これから先の事を考えても直ちに「行動」した方が良いのでは。。。

 今回のことで私も今の状態が曖昧すぎて不安になりました。
 貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/08 14:45

>雇用契約を結んでない



労働条件通知書の交付は義務です。もらってないのは違法。


>有給休暇の権利

雇用契約(労働条件)に関わらず、取得する権利があります。
「黙っていてもらえる」物ではありません。
有給休暇を申請して下さい。


>休日に打合せなどで仕事なった場合には代休などはもらえません。

代休か働いた分の賃金か、どっちかないとね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>雇用契約(労働条件)に関わらず、取得する権利があります。

 何かで規定されているのでしょうか。
 やはり「雇用契約を結んでいない」というのがネックです。

今の職場はデメリットがある分メリットも(多少なりとも)あるので、選んだ自分が悪いと思って次の職場が決まるまで我慢します。

お礼日時:2016/09/08 14:26

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