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こんにちは。
会社を辞めるにあたり、有給休暇をいかに有効に使おうか考えております。
有給休暇の消費できる日数というのは、出勤日と考えれば良いのでしょうか?
会社の定めた休日と国民の休日は、有給休暇を使用したことに含まれませんよね??
基本的な話で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

おっしゃる通り、


有給休暇が消費できる日は、出勤日です。

会社の定めた休日は、休日で問題ありませんが
国民の休日については、
就業規則で、「国民の休日はは、休業日とする」と
定められていない限り出勤日となります。

一般的に、有給休暇は申請の後に認められるものですから
申請していない限り、有給休暇を使用したことにはなりません。

就業規則に、書かれているべき事ですから
ぜひ、確認されてください。
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>会社の定めた休日と国民の休日は、有給休暇を使用したことに含まれませんよね??


その通りです。
勤務日数で計算して下さい。
それと有休取得は上長の許可が必要と就業規則に書かれてないかも確認を!!
一般的には許可が必要です。
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