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有限会社で勤務しています。
有給は、年4日しか貰えません。
その代わり、体調不良などで休んでも給料からは引かれない、
という制度なのですが、
本当に体調が悪くても、「悪いな」という気持ちが働いてしまって、
そうそう休めません。
それなら、きちんと法律通りに入社半年後に10日貰って、
休んだ分はきちんと有給から引かれる方がいいのですが…。
有限会社でも、「入社半年後に10日」という法律は適用されているのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。


参考意見で申し訳ありませんが・・・

>有限会社で勤務しています。
>有給は、年4日しか貰えません。
→ 質問者様は正社員として平日働いておられるのでしょうか?
  年間勤務日数+週の労働日数で年間4日というケースもあります。

また、会社の就業規則をご覧になって下さい。
有給休暇の計画的付与として、年末年始や盆休などに有給休暇を充てているケースもあります。

>その代わり、体調不良などで休んでも給料からは引かれない、という制度なのですが
→ ? 有給休暇が有名無実的なものになっているのでしょうか?
  歯医者に行くために2時間中抜けした場合なども「いいよっ!」
  的な感じで年間何日有給使っているという管理がないような気が・・・
  その場合・・・法定以上に日数をもらってることになりますね?
  これは質問者様にとって有利なことなのでは?(雑感です)

なお、有限会社も株式会社も個人事業も有給休暇は労働基準法どおりに準用されます。


以上。
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この回答へのお礼

正社員として週5日働いています。
会社の就業規則というものがあるのか知らないんです。。

>歯医者に行くために2時間中抜けした場合なども「いいよっ!」
確かにそんな風ですが、でも実際そんな事はそうそう出来ないですよね^^;
遅刻早退しても給料からは引かれません。
といっても遅刻早退なんて全然しませんが。。

実は、入社半年に満たない内に、体調不良で
もう4日休んでしまったのですが、社長に有給の事聞いたら
「あ、でも前休んだよね。まぁいいけど」って、
軽くイヤミで言われました。
なので、やっと入社半年にいなりましたが、
もう今から1年は有給がないのか、と思うと…;;

私は身体が弱く、よく体調が悪くなるので、
有給はちゃんと欲しいんです。。

お礼日時:2007/03/15 12:15

10人「未満」ですが、それは就業規則の作成、届け出義務であって、有休とは何の関係もありません。


就業規則がない以上、計画付与もないので有休は全日取れます。
ただし、条件もあり、所定労働日の8割以上出勤です。
付与計算の対象期間に8割以上出勤しないとその年の付与はありません。
(有休日は出勤と見なされる、繰り越し分は使える、翌年は満たせばまた勤続に応じた日数が付与される)

健康保険は入っていますよね?
同一の傷病で3日連続欠勤した場合は、次の欠勤から傷病手当金が支給されます。
(約6割)病気がちならそちらを使えば、、、
もっとも、あまり病欠が多いと解雇の対象になり得ますが、、、
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>10人以下です。

。という事は、法律は適用されないと言う事でしょうか

労基法は適用されることはNO2の方のアドバイスにもありますが、就業規則がない場合労働条件など明記されていないので労働者の立場が弱いかなと、思って・・・私の親戚にも中小企業の工場勤務の者がいましたが、休日がほとんどなし、で自分から休んでいました。
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この回答へのお礼

有難うございます。
では、10人以下でも、
「法律で定まっている様に有給は半年に10日は欲しい」と
発言出来るのでしょうか?
会社としてもまだ設立したばかりなので、
社長は「働きやすいように、どんどん言いたい事は言って」と
おっしゃっているので、機会があれば話したいと思いまして。

お礼日時:2007/03/15 17:54

労基法39条「使用者(10条)は・・・年次有給休暇を与えなければならない」となっています。




89条、常時10人未満の就業規則がない、に該当する職場ですか?

参考URL:http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki4.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。
10人以下です。。という事は、法律は適用されないと言う事でしょうか。。

お礼日時:2007/03/15 12:10

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